太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について

 太陽光発電設備を所有しており、一定の条件を満たす方は償却資産として固定資産税の申告が必要となります。

申告対象者

法人

事業の用に供している資産になります。売電をしているかいないかにかかわらず償却資産の申告の対象になります。

個人

(個人事業主)

店舗やアパート、農業など事業を営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産となります。売電されているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。

個人(住宅用)

発電量が10kw以上の設備で住宅や土地に設置した太陽光発電設備を事業の用に供している場合(売電を行っている場合)は償却資産として申告の対象となります。

(参考)国税庁ホームページ

「自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」

http://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/44.htm

(注意)

 家屋に一体として設置された建材(パネルが屋根板になっているもの)の太陽光発電設備は、固定資産税の家屋として課税されますので、家屋として評価されているか税務課資産税係までお問い合わせください。

申告いただく資産

 太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナーなど

申告期限

 毎年1月1日に所有する資産を申告いただく必要がありますので、取得した翌年の1月末までに償却資産の所有状況を京都地方税機構へ申告してください。

提出書類

特例措置

  下表の条件に当てはまる場合は、固定資産税の課税標準額の特例を受けることができますので、該当すると思われる場合は税務課までお問い合わせください。課税標準の特例が適用される期間は、その設備に対して、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限ります(令和3年に取得した場合、令和4年度から3年度分において特例適用)。

(注意)取得年月日により、適用を受けられる条件が異なりますのでご注意ください。

取得年月日 平成24年5月29日~平成28年3月31日
設置・所有設備 発電出力10kw以上の太陽光発電設備
条件 経済産業省による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けて売電をしている設備(変電設備、送電設備などを含む)
特例割合 2/3
必要書類 ・固定資産税(償却資産)特例適用申告書
・再生可能エネルギー発電設備にかかる認定通知書の写し、または、「再生可能エネルギー発電設備事業計画」の認定を受けたことがわかる書類
・電気事業者が発行する「電力受給契約に関するお知らせ」または系統連系契約書の写し
法的根拠 旧地方税法附則第15条第33項
取得年月日 平成28年4月1日~平成30年3月31日
設置・所有設備 太陽光発電設備
条件 経済産業省による「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて取得し、売電をしていない太陽光発電設備(同時に設置した制御装置、集光装置などを含む)
特例割合 2/3
必要書類 ・固定資産税(償却資産)特例適用申告書
・一般社団法人 環境共創イニシアチブ、または、公益財団法人 日本環境協会が発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書の写し」
法的根拠 旧地方税法附則第15条第32項第1号イ
取得年月日 平成30年4月1日~令和2年3月31日
設置・所有設備 太陽光発電設備
条件 経済産業省による「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて取得し、売電をしていない太陽光発電設備(同時に設置した制御装置、集光装置などを含む)
特例割合 1,000kw未満 2/3 、 1,000kw以上3/4
必要書類 ・固定資産税(償却資産)特例適用申告書
・一般社団法人 環境共創イニシアチブ、または、公益財団法人 日本環境協会が発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書の写し」
法的根拠 旧地方税法附則第15条第32項第1号イ、第2号イ
取得年月日 令和2年4月1日~令和4年3月31日
設置・所有設備 太陽光発電設備
条件 経済産業省による「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて取得し、売電をしていない太陽光発電設備(同時に設置した制御装置、集光装置などを含む)
特例割合 1,000kw未満 2/3 、 1,000kw以上3/4
必要書類 ・固定資産税(償却資産)特例適用申告書
・一般社団法人 環境共創イニシアチブ、または、公益財団法人 日本環境協会が発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書の写し」
法的根拠 地方税法附則第15条第26項第1号イ、第2号イ
この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2022年08月26日