【国制度】令和8年度から国民健康保険税に「子ども・子育て支援金分」が創設されます
1.令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります
「子ども・子育て支援金制度」とは
全ての世代や企業のみなさまから支援金を拠出していただき、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
この支援金は、児童手当の拡充、育児時短就業給付、妊婦のための支援給付、こども誰でも通園制度、育児期間中の国民年金保険料減免等に活用されます。
※子ども・子育て支援金制度についての詳細は、こども家庭庁のホームページをご覧ください。
2.令和8年度以降の国民健康保険税について
国民健康保険税に「子ども・子育て支援金分」が加算されます。
令和8年度からみなさまがご加入されている国民健康保険税に「子ども・子育て支援金分」が加算されます。これは、国民健康保険だけでなく、後期高齢者医療保険や他の医療保険(健康保険、共済組合、国民健康保険組合等)に加入されているかたも同様で、こども・子育て支援の拡充を支える財源の一部となります。
国民健康保険に加入されているかたは、従来の国民健康保険税(医療分・支援金分・介護分)に子ども・子育て支援金分を合算して納付いただくこととなります。
※具体的な保険税率については、「国民健康保険税の決まり方」に掲載予定です。
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更新日:2026年03月11日








