令和8年度国民健康保険税の改定について

1.令和8年度から国民健康保険税の税率が変わります

令和8年度国民健康保険税の税率が決定しました

国保税の計算方法:所得割・資産割・均等割を算出した後に平等割を加えた額となります。                                                                               

税率改定の内容
    所得割 資産割

均等割

(1)

均等割

(2)

平等割
医療分
(全加入者対象)
令和6年度 6.54% 19.10% 21,200円 22,400円
令和7年度 6.56% 9.55% 19,000円 30,700円
令和8年度 7.18% 0% 23,500円 32,500円
支援金分
(全加入者対象)
令和6年度 2.20% 6.40% 7,200円 7,600円
令和7年度 2.22% 3.20% 6,200円 10,700円
令和8年度 2.50% 0% 8,200円 12,000円
介護分
(40歳以上64歳まで)
令和6年度 2.10% 6.50% 9,600円 6,600円
令和7年度 2.10% 3.25% 7,900円 9,300円
令和8年度 2.31% 0% 9,600円 9,500円

子ども分

(全加入者対象)

令和8年度 0.35% 1,300円 100円 800円

※子ども・子育て支援金分(子ども分)の均等割(2)は18歳以上の加入者にかかります。

※子ども分の均等割額は(1)と(2)を合算した金額になります。

※18歳以下(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の加入者にかかる子ども分均等割(1)は全額減額されます(国制度)。

令和8年度の課税限度額は、医療分67万円、支援金分26万円、介護分17万円、子ども分3万円です。

 ※医療分限度額は、令和7年度66万円から67万円に引き上げとなりました。

2.国民健康保険税の税額・税率改定の背景

(1)国民健康保険税事業運営の資金不足

国民健康保険税税額改定の背景
改正の概要

国民健康保険制度の財源は、国や京都府などの公費と加入者の皆様から納めていただく国民健康保険税によって支えられています。

国民健康保険の財源運営は都道府県単位で行っており、府が責任主体となり、本市を含む市町村は府が決定した納付金を納め、府から医療費の支払いに必要な交付金を受け取ることで、各種手続きや保険事業などの運営を行っています。

本市ではこれまで、国民健康保険加入者の医療給付に必要となる納付金や保険事業などの運営を賄っていくため、基金を活用しながら税率の上昇をできるだけ抑えてきました。しかし、保険事業運営に必要な納付金が上昇する一方で、近年の急速な高齢化や医療技術の高度化などによる医療費の増加や加入者数の減少により資金としての税収は減少しており、令和9年度には、基金を活用しても資金が不足する見込みとなりました。

そのため、国民健康保険税にかかる税率を改定することとし、急激な負担増を避けるため、令和8年度から改定を行うこととなりました。

(2)資産割を廃止し、国保税の算定は4方式から3方式に変更

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国民健康保険税の算定

これまで、国保税の税額を計算するときは、「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」から計算する「4方式」としていましたが、令和7年度は「資産割」を半減、令和8年度以降は、「資産割」を廃止し、「所得割」「均等割」「平等割」の「3方式」に変更となりました。

※国民健康保険税の決まり方については、「国民健康保険税の決まり方」のページをご確認ください。

国民健康保険税の決まり方

区分 課税の基礎
所得割額

国保加入者の前年中の総所得金額等に応じて計算。

前年中の総所得金額、分離短期・長期譲渡所得、株式等譲渡所得等、先物取引雑所得等、上場株式等の配当所得等、山林所得の合計額から基礎控除43万円を控除した額。

資産割額

(令和8年度廃止)

国保加入者の固定資産税額に応じて計算。

償却資産分を除きます。

均等割額

国保加入者の人数に応じて計算。

子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の均等割全額を減額します。

平等割額

国保加入世帯ごとに定額で計算。

被保険者が後期高齢者医療制度に加入することにより、単身被保険者となる場合、以後5年経過する月分まで、医療分・支援金分・子ども分の平等割額を2分の1軽減します。さらに、その後も世帯状況に変更がない場合、3年経過する月分まで、医療分・支援金分・子ども分の平等割額を4分の1軽減します。

国民健康保険税の資産割とは

これまで、国保税の税額を計算するとき、加入者に課税されている固定資産税の税額を算定要素の一つとしていました。これを資産割といいます。

資産割を採用すると

資産割は、資産を持っている人に対しその税額に応じて計算され、年齢の高低に関わらず幅広い層に負担していただくことができます。また、景気動向に左右されにくいため、所得割の税率を抑えることができ、安定した国保財政の運営に有利となります。

なぜ資産割を廃止することとなったのか

平成30年度の『国保制度改革』により、国保の財政運営の責任主体が、市町村から京都府へ移行されました。これは、加入者の高齢化や医療の高度化による一人当たりの医療費等の増加と、加入者数の減少による国保税の減収等が要因となって、国保特別会計が厳しい財政運営となっていることから、安定的な運営を行うために全国的に行われたものです。

こうした経過の中で、今後、各都道府県内統一の国保税率(※ 標準保険料率)を目指す方向性が示されています。この標準保険料率を目指す一環として、これまで各市町村で異なっていた課税方式を、所得割、均等割、平等割の3方式に統一していく必要性が議論されているところです。

※ 標準保険料率とは、京都府が府全体の給付費(病気やけが、出産などの診療・治療・給付金)を推計し、その必要額を府内の各市町の国保税(料)で確保するために、各市町の医療費水準や所得水準に応じて振分けた国保税(料)率のことです。

京丹後市の状況を見ますと、国保税が課税される世帯は年金受給者をはじめとする高齢者が6割を超えています。収益性のない居住用資産にも課税されることや、市外に所有する固定資産が算定に含まれないこと、また、国保以外の被用者保険には資産割がないこと、全国的にも資産割を廃止する動きが増えていることなど、公平性の面から制度的な均衡を保つ上で課題がありました。

これらの状況を総合的に見て、京丹後市国民健康保険運営協議会の答申も踏まえ判断した結果、資産割を廃止することとしました。

算定方式の変更に伴い、資産割を廃止したことにより税収の不足分は、所得割・均等割・平等割の税率を見直して補うとともに、国民健康保険税の財政状況を鑑み、国民健康保険税の税率を改定します。

(3)「子ども・子育て支援金制度」の創設(国制度)

子ども子育て支援制度により給付拡大
「子ども・子育て支援規制度」とは

全ての世帯や企業のみなさまから支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。

この支援金は、児童手当の拡充、育児時短就業給付、妊婦のための支援給付、子ども園誰でも通園制度、育児期間中の国民年金保険料の減免等に活用されます。

国民健康保険税に「子ども・子育て支援金分」が加算されます。

令和8年度から国民健康保険税に「子ども・子育て支援金分」が加算されます。これは、国民健康保険だけはなく、後期高齢者医療や他の医療保険(健康保険、共済組合、国民健康保険組合等)に加入されているかたも同様で、子ども・子育て支援の拡充を支える財源の一部となります。

国民健康保険に加入されているかたは、従来の国民健康保険税(医療分・支援金分・介護分)に子ども・子育て支援金分を合算して納付いただきます。

3.子どもの均等割を全額減額します(京丹後市独自)

対象の範囲・減額する金額を拡大します

子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年4月から、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる医療分・支援金分の均等割は、2分の1が軽減となっています(法定軽減が適用されている世帯については、軽減後の均等割の2分の1を減額)。

今回の国保税の算定方法の変更に伴い、さらに子育て世代の負担軽減を図るため、京丹後市独自の施策として、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の医療分・支援金分にかかる均等割全額を減額します。

また、子ども・子育て支援金分の均等割額も全額減額となります(国制度)。

なお、手続きは不要です。

 

対象

国民健康保険加入世帯の子ども。

※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者までが対象

軽減額

子ども1人にかかる均等割年額(令和8年度)

(1)市独自軽減分 医療分23,500円+支援金分8,200円=31,700円

(2)国制度分   子ども分1,300円

(1)+(2)=33,000円

※法定軽減が適用されている場合や、未就学児軽減に該当する場合、他の減免対象となる場合は、軽減・減免後の均等割額全額となるように調整します。

※未就学児均等割額減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。

4.税率・税額の変更や算定方式の変更による影響

将来にわたって安定した国保事業の運営ができるように、国民健康保険税の税率の決定・算定方式の変更を行いました。令和7年度と比べて税額が上がる世帯がありますが、ご理解とご協力をお願いします。

税額の増加が見込まれる世帯

固定資産がない、もしくは少ない世帯

資産割廃止の影響を受けず、税額の増加が想定されます。

モデルケース

1.妻(73歳)、年金収入 100万円(年金所得 0円)、固定資産税 0円(介護分なし、7割軽減)

※夫(76歳)が国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行したため、特定同一世帯減免(平等割半額)を受けている

  医療分 支援金分 介護分 子ども分 合計
令和7年度 10,300円 3,400円 ―円 ―円 13,700円
令和8年度 11,900円 4,200円 ―円 500円 16,600円
増減額 +1,600円 +800円 ―円 +500円 +2,900円

 

2.単身(58歳)、営業所得 95万円、固定資産税  0円(介護分あり、2割軽減)

  医療分 支援金分 介護分 子ども分 合計
令和7年度 73,800円 25,000円 24,600円 ―円 123,400円
令和8年度 82,100円 29,100円 27,200円 3,500円 141,900円
増減額 +8,300円 +4,100円 +2,600円 +3,500円 +18,500円

 

3.世帯主(29歳)、子(3歳・未就学児)、所得 0円、固定資産税 0円(介護なし、7割軽減)

  医療分 支援金分 介護分 子ども分 合計
令和7年度 14,900円 5,000円 ―円 ―円 19,900円
令和8年度 16,800円 6,000円 ―円 600円 23,400円
増減額 +1,900円 +1,000円 ―円 +600円 +3,500円

 

4.世帯主(46歳)、配偶者(45歳)、子(10歳・小学校5年生)、子(5歳・未就学児)、営業所得 450万円、固定資産税 0円(介護あり、軽減無し)

  医療分 支援金分 介護分 子ども分 合計
令和7年度 335,600円 113,400円 110,500円 ―円 559,500円
令和8年度 399,500円 139,800円 131,600円 19,100円 690,000円
増減額 +63,900円 +26,400円 +21,100円 +19,100円 +130,500円

税額の減額が見込まれる世帯

固定資産が多い世帯

資産割廃止の影響を受け、税額の減額が想定されます。

モデルケース1.夫(63歳)、妻(60歳)、給与所得 65万円、固定資産税 12万円(介護分あり、5割軽減)

 

  医療分 支援金分 介護分 子ども分 合計
令和7年度 60,200円 20,200円 21,000円 ―円 101,400円
令和8年度 55,500円 19,700円 19,400円 2,500円 97,100円
増減額 -4,700円 -500円 -1600円 +2,500円 -4,300円

 

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更新日:2026年05月29日