国民健康保険税の決まり方
1.国民健康保険税について
国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに安心して治療を受けることができるよう、国保加入者が保険税を負担し、必要な医療費に充てて相互に助け合う医療保険制度です。
納税義務者は世帯主です
国保税は、世帯主が国保に加入していなくても同じ世帯で国保に加入しているかたがいれば、世帯主が納税義務者となり、国保税を納めることになります。(擬制世帯主)
ただし、国保税がかかるのは加入者分のみです。
2.国保税の決まり方
国保税は、加入者の年齢によって決まり方が異なります。
40歳未満 |
国保税は医療分と支援金分の合計額 「医療分」+「支援金分」=国保税 (介護分の負担はありません。) |
40歳~64歳 介護保険の |
国保税は医療分・支援金分・介護分の合計額 「医療分」+「支援金分」+「介護分」=国保税 (同じ世帯の40歳~64歳の方以外の所得などは、介護分の計算に影響しません。) |
65歳~74歳 介護保険の |
国保税は医療分と支援金分のみ 「医療分」+「支援金分」=国保税 (介護分(第1号被保険者分の介護保険料)は別に介護保険料として納付。) |
国保税は年度ごと(4月から翌年3月)に計算します
年度の途中で、加入者数や所得などに変更のあった場合は変更届の翌月に再計算し、変更後の納税通知書を郵送します。
【年度途中で加入・脱退した場合の国保税の計算】
年度途中で加入した場合 |
加入した月の分から国保税がかかります。月割で計算し納税(変更)通知書を郵送します。 |
年度途中で脱退した場合 |
脱退した月の前月まで国保税がかかります。月割で計算し納税(変更)通知書を郵送します。納めすぎの税金がある場合は還付します。 |
年度途中で40歳になった場合 |
40歳になった月から介護分を納付していただきます。変更後の納税(変更)通知書を郵送します。 |
年度途中で65歳になった場合 |
年度当初から、65歳になる月の前月分までの介護分を計算し、月割にしています。 |
年度途中で75歳になった場合 |
年度当初から、75歳になる月の前月分までの国保税を計算し、月割にしています。75歳からは後期高齢者医療保険制度に加入し、別に納めることになります。 |
世帯の所得などをもとに計算します
所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | |
医療分(全加入者対象) | 6.54% | 19.10% | 21,200円 | 22,400円 |
支援金分(全加入者対象) | 2.20% | 6.40% | 7,200円 | 7,600円 |
介護分(40歳以上64歳まで) | 2.10% | 6.50% | 9,600円 | 6,600円 |
国保税の計算方法 : 所得割・資産割・均等割を算出した後に平等割を加えた額となります。
用語説明
・所得割・・・国保加入者の前年中の総所得金額等に応じて計算します。
・資産割・・・国保加入者の固定資産税額(償却資産を除く)に応じて計算します。
・均等割・・・国保加入者の人数に応じて計算します。
・平等割・・・国保加入世帯ごとに定額で計算します。
- 基準総所得金額
前年中の総所得金額、分離短期・長期譲渡所得、株式等譲渡所得等、先物取引雑所得等、上場株式等の配当所得等、山林所得等の合計額から基礎控除43万円を控除した額。特例対象被保険者等については、前年の給与所得を100分の30として計算します。 - 固定資産税額
共有名義分がある場合は持分割合で計算します。償却資産分を除きます。 - 1人いくらで計算※1
国保に加入している被保険者数1人につき加算します。未就学児(小学校入学前の子ども)については、2分の1軽減します。 - 1世帯いくらで計算
被保険者が後期高齢者医療制度に加入することにより単身被保険者世帯となった世帯(特定世帯)は、世帯状況に変更がない場合、以後5年経過する月分まで、医療分・支援金分の平等割額を2分の1軽減します。さらに、その後も世帯状況に変更がない場合、3年経過する月分まで、医療分・支援金分の平等割額を4分の1軽減します。
※1 均等割額の未就学児にかかる2分の1軽減については、令和4年度の課税分からとなります。
課税限度額は、医療分65万円、支援金分 22万円、介護分 17万円です。
(令和5年度税制改正により、支援金分の限度額が20万円から22万円に引き上げられました。)
3.国保税の納め方
国保税の納税方法は、「普通徴収」(口座振替や納付書)と、「特別徴収」(年金天引き)の2種類です。
普通徴収の場合
6月から翌年3月までの10回に分けて納付していただきます。
【納付書による納付】
納税通知書に同封の納付書で、納期限までに納付してください。納付場所は納付書の裏面に記載しています。
【口座振替による納付】
全期前納振替と期別振替があります。全期前納振替を申し込まれているかたは、1期の振替日に全期分を一括振替します。
(注意)1期に残高不足等により振替ができなかった場合は再振替以降期別納付に変わりますのでご了承ください。
特別徴収の場合
年6回の年金から天引きさせていただきます。
国保に加入している世帯員全員(世帯主を含む)が65歳から74歳のかたで、次の2つの条件を満たす場合、国保税は世帯主の年金からの天引き(特別徴収)となります。
- 世帯主の年金支給額が年額18万円以上の場合
- 世帯主の介護保険料と国保税の合計額が年金支給額の2分の1を超えない場合
上記以外の場合、または納付方法変更申出書の提出のあったかた、または世帯主が75歳になる年度は普通徴収となります。税額変更があった場合にも一時的に普通徴収となることがあります。
納付方法(特別徴収から口座振替)の変更について
今後の国保税を口座振替で納付していただける場合、申し出により特別徴収を中止し、納付方法を口座振替に変更することができます。変更を希望される場合は、税務課または市民局窓口へお申し出ください。
- 国保税の滞納があるかたについては、納付方法の変更が認められない場合があります。
- お申し出いただく時期により変更月が異なります。
4.国保税の軽減・減免制度について
低所得者世帯への軽減(法定軽減)
国保加入者(世帯主・特定同一世帯所属者を含む)の前年中の合計所得が、次の基準に該当する場合は、均等割額と平等割額が軽減されます
【国保税の法定軽減一覧】
軽減割合 |
国保加入者(世帯主・特定同一世帯所属者を含む)の前年中の合計所得 |
7割軽減 |
軽減基準所得が、43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下の世帯 |
5割軽減 |
軽減基準所得が、43万円+(29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数))+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下の世帯 |
2割軽減 |
軽減基準所得が、43万円+(53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数))+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下の世帯 |
- 給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者をいいます。
- 世帯状況に変更がない場合、特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度への移行により国保資格を喪失したかた)を被保険者とみなして判定します。
- 軽減基準所得金額とは、世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者の総所得金額等の合計です。
- 総所得金額等とは、前年中の総所得金額、分離短期・長期譲渡所得、株式等譲渡所得等、先物取引雑所得等、上場株式等の配当所得等、山林所得等の合計額です。
- 専従者控除のあったかたは、専従者控除前の所得で判定し、専従者給与を受けたかたは専従者給与がなかったものとして判定します。
- 土地、建物に係る譲渡所得があったかたは、特別控除前の所得で判定します。
住民税申告はお済みですか?
収入がなく、税法上どなたの扶養にもなっていないかたは、前年中の所得申告が必要となります。
申告が済んでいない世帯は法定軽減の判定ができません。
申告がお済みでないかたは、税務課市民税係(電話69-0180)にご相談ください。
非自発的失業者に対する保険税の軽減制度
倒産・解雇、雇い止めなどにより離職されたかた(特例対象被保険者等)の国保税は申し出により軽減されます。
国保税は、前年の所得などにより算定されますが、軽減は前年の給与所得を30/100とみなして行います。
1. 対象となるかた
「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」をお持ちのかたで、離職の翌日から翌年度末までの期間に次の失業等給付を受けるかた
(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
離職理由コードが11・12・21・22・31・32
(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
離職理由コードが23・33・34
2. 軽減対象期間
離職の翌日から翌年度末までの期間
・平成29年3月31日から平成30年3月30日の間に離職されたかた ・・・平成30年度のみ
・平成30年3月31日以降に離職されたかた ・・・離職の翌日から翌年度末までの期間
※平成30年度分の軽減についての申し出期限は、令和5年5月31日となります。
3. 申請方法
「特例対象被保険者等申出書」(各市民局窓口にあります)に必要事項を記入し、確認書類を添えて、税務課もしくは市民局窓口にお申し出ください。
確認書類 :「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
(注意)雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
国保に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国保を脱退した場合、軽減は終了します。なお、軽減終了後、再離職により国保に加入する場合の軽減適用については、再度申出が必要となります。
以下の書類をお持ちのかたは、軽減の対象外となります。
・特例受給資格者証
・特例受給資格通知
・高年齢受給資格者証
・高年齢受給資格通知
特別な事情による減免制度
災害による損害を受けたとき、病気や事業不振等で著しく収入が減少したことによる生活困窮等、国保税を納めるにあたって困難な事情があるときは、その状況に応じて国保税の減免が受けられる場合があります。納期限までに減免を受けようとする事由を証明する書類を申請書に添付して提出してください。
5.国保の届出について
国保に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に保険事業課または市民局窓口に届出を行ってください。
詳しくは、「国民健康保険制度のページ」をご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2023年05月09日