京丹後市企業移転・移住支援金
趣旨
本市への移住の促進および地域の活力の創出を図るため、本市へ本社を移転、または、事業所を設置し、かつ、代表者または正規雇用者のうち3人以上が移住する企業に対し支援金を交付します。
支援対象事業の内容
支援対象者
次の(1)~(4)すべてを満たす事業者が対象です。
(1)法務局への登記を要する本社または支店その他の事業所を設置する者
(2)令和3年4月1日以後に初めて本市に事業所等を移転または設置し、事業所等を移転または設置した日から5年以上継続して事業を営む意思を有する者
(3)新しい事業所等に勤務する代表者または正規雇用者、あわせて3人以上が本市に移住し、その移住した人数が当初から5年間下回らないこと
※正規雇用者3人の移住でもよい
※正規雇用者のうち代表者の3親等以内の親族は移住した人数にカウントできない
(参考)親族図(PDFファイル:128.9KB)
(4)市税等の滞納のない者
※市税等とは・・・京丹後市税条例(平成16年条例第80号)第3条に規定する市税、同条例第19条に規定する延滞金および同条例第21条に規定する督促手数料
【対象外】
・京丹後市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等である者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を行う者
・政治団体、宗教法人
補助金額
・事業所等移転・設置支援事業・・・1事業所等につき300万円
・移住支援事業・・・移住者1人につき40万円
※3人以上の移住が条件のため、40万円×3人=最低120万円
※新しい事業所等を設置した日(基準日)の前3か月、後6か月までに移住した者に限る
注意事項
・当該支援金受けようとするかたは、移転または設置しようとする事業所等について、あらかじめ企業移転・移住支援対象事業所として、市の指定を受ける必要があります。
・支援金は、予算の範囲内での交付となります。予算が不足する場合は、交付できない場合があります。
募集要項
京丹後市企業移転・移住支援金制度のご案内 (PDFファイル: 324.5KB)
申請書・届出書
(1)申請時
(2)変更時
「事業所指定申請書の記載事項に変更があったとき」または「事業所等の移転または設置を休止または中止したとき」は提出ください。
指定事業所の事業 | 変更等届出書Word版(Wordファイル:20KB) | PDF版(PDFファイル:54.7KB) |
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(3)交付決定後
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光部 商工振興課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030
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更新日:2022年01月04日