半島振興対策実施地域における租税特別措置等適用のための事前確認申請について

 平成27年に半島振興法の一部を改正する法律が成立し、改正後の半島振興法においては、市町村が「産業振興促進計画」を作成し、同計画の認定を受けることで、国税に係る租税特別措置や地方税の不均一課税に係る減収補填措置を受けることが可能となりました。

 京丹後市では、平成27年に策定した「京丹後市産業振興促進計画」を更新し、令和2年4月1日から新たな計画を策定していることから、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると確認できるものについては、租税特別措置等の適用を受けることができるようになっています。

 租税特別措置等の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「京丹後市産業振興促進計画」に適合していることについて、市長の確認を受けることが必要です。市長の確認を受けたいかたは、以下を確認の上、ご申請ください。

計画適合の事前確認申請が必要となる租税特別措置等

  • 産業振興機械等の取得等に伴う、国税に係る租税特別措置(工業用機械等の割増償却)
  • 産業振興機械等の新増設による取得等に伴う、市税(固定資産税)に係る特例措置(不均一課税)

注意事項

国税に係る割増償却制度の詳細については、次のリンクをご覧ください。

市税(固定資産税)に係る特例措置(不均一課税)制度の詳細については、次のリンクを ご覧ください。

※それぞれの措置を受けるためには、以下の手続きによって上記の計画に適合する旨の市長の確認を求め、市長から確認を受けた書類(確認書)を税務申告書類や不均一課税申請書に添付する必要があります。

※過疎地域と半島地域が重複して指定されている京丹後市では、国税については、半島振興法に基づく租税特別措置(工業機械等の割増償却)のみが適用となり、過疎地域自立促進特別措置法に基づく特別償却は適用となりませんのでご注意ください。

事前確認申請の手続き方法

対象となる設備投資
項目 要件
対象業種
  • 製造業
  • 旅館業
  • 情報サービス業等(注釈)
  • 農林水産物等販売業(注釈)
「情報サービス業等」および「農林水産物販売業」では、平成27年3月31日までに取得したものについては、国税に係る租税特別措置のみ適用されます。
対象資産 機械・装置、建物・附属設備、構築物
設備投資の場所 京丹後市内
設備投資の時期 令和5年3月31日まで(租税特別措置等の適用期限)
取得価格 個人または資本金1,000万円以下の製造業・旅館業のかた 取得価格500万円以上
資本金1,000万円超5,000万円以下の製造業・旅館業のかた 取得価格1,000万円以上
資本金5,000万円超の製造業・旅館業のかた 取得価格2,000万円以上(新増設による取得のみ)
資本金5,000万円以下の農林水産物等販売業・情報サービス業等のかた 取得価格500万円以上
資本金5,000万円超の農林水産物等販売業・情報サービス業等のかた 取得価格500万円以上(新増設による取得のみ)

取得期間

企業の場合は事業年度、個人事業主の場合は年の異なるごとにその事業の用に供した固定資産の取得価額の合計額をもって要件を判定します。

申請方法

確認申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて下記申請先まで直接持込みまたは郵送にてご提出頂くか、市役所各市民局まで直接持ち込みにてご提出ください。
確認申請書の様式は、市役所商工振興課にあります。また、以下からダウンロードして頂けます。

確認申請書の書き方は以下をご参照ください。

申請先

〒629-3101 京丹後市網野町網野385-1(ら・ぽーと2階)
京丹後市役所 商工観光部商工振興課

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この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工振興課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030
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更新日:2021年07月20日