セーフティーネット保証1号認定等(連鎖倒産防止)について

中小企業者等への国、京都府や京丹後市による施策を紹介します。

セーフティネット保証1号

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

中小企業者が金融機関から事業資金を調達するときに信用保証協会が行う一般の保証枠とは別で保証を受けることができます。

この認定は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長が行います。

認定基準

次のいずれかに該当すること

1.指定事業者に対し50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権または前渡金返還請求権を有すること

2.指定事業者に対し50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権または前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること。

1号指定事業者リスト

申請窓口

下記の所在地を管轄する市町村が申請窓口になります(京丹後市は商工振興課が窓口です)。

・ 法人:法人の主たる事業所の所在地(登記の本店所在地)
・ 個人事業主:中小企業者としての事業所活動の本拠地(主たる事業所の所在地)

必要書類について

申請にあたっては、以下の書類をご用意ください。

【共通】

 ・申請書

 ・売上台帳(または請求書)の写し

  ※売掛金債権等を有していることが確認できない場合、裁判所からの通知書等を追加で求めることがあります。

  ※【認定基準2の場合】当該取引期間の試算表及び売上台帳(または仕入台帳)の写し

【個人事業主】

 ・直近の確定申告書の写し

  ※京丹後市内に事業所があることを確認できない場合、許認可証や開業届、賃貸契約書等の写しが追加で必要です。

【法人】

 ・履歴事項全部証明書等の、登記情報が確認できる資料(写し可)

  ※認定申請日から3か月以内に発行されたもの

  ※京丹後市内に事業所があることが確認できない場合、許認可証や賃貸契約書等の写しが追加で必要です。

 

※必要に応じ、相談の中で確認したい書類があれば写しをご提出いただくこともありますのでご了承ください。

※ご自身の状況(個人・法人)に合わせて、必要な書類をご確認ください。

※電子申告を利用されている方へ(重要)

確定申告や青色申告決算書、法人事業概況説明書等を電子申告で提出されている場合は、提出が完了していることがわかる書類を必ず添付してください。(例:電子申告完了報告書の写し、受信通知の写し、電子申告済みであることが印字された申告書など)

様式

申請先

商工観光部 商工振興課

〒627-8567 京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)

 電話番号:0772-69-0440
 ファックス:0772-62-6010

《関連サイト》セーフティーネット保証5号認定はこちら

その他、国・京都府の支援

国の支援

京都府の支援

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工振興課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-62-6010
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更新日:2026年08月14日