建設工事における中間前金払制度の導入について

京丹後市では、平成22年4月1日以降に入札公告、指名通知等を行った建設工事について、次のとおり中間前金払制度を導入しますので、お知らせします。
なお、中間前金払制度の導入に伴い、工事請負契約書の様式も平成22年4月に改正されますのでご注意ください。

1 中間前金払とは

既に前払金(請負代金額の40%以内)として支払いをした建設工事において、一定の要件を満たしている場合に、保証事業会社の保証を条件として請負代金額の20%を超えない範囲内の前払金を追加で支払うものです。
中間前払金は、部分払に比べ手続きが簡素化・迅速化され、工事代金の支払までの期間が短くなります。

2 対象となる工事

1件の請負代金額が500万円以上の建設工事で、当初の前金払を実施しているものを対象とします。

3 中間前金払ができる要件

次の要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事の進捗額が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

※ 当初の前払金と同様に、保証事業会社の保証が必要です。

4 中間前払金の金額

請負代金額の10分の2以内の額(上限7,500万円)とします。ただし、当初の支払をした前払金と中間前払金の合計額は、請負代金額の10分の6を超えることはできません。

5 中間前払金と部分払の併用

中間前払金と部分払の併用は可能とします。ただし、部分払後は、中間前払金の請求を行うことはできませんのでご注意ください。

6 その他

中間前払金の請求手続き等、詳細については次のファイルを参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 入札契約課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0170 ファックス:0772-69-0903
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更新日:2018年03月27日