公共工事からの暴力団排除について

京丹後市では、これまで市発注工事などから暴力団を排除するための取り組みを推進してきましたが、京丹後市暴力団排除条例の施行(平成25年1月1日)に伴い、暴力団の排除をさらに徹底します。これにより、平成25年1月1日以降の工事請負契約については、下記のとおり取り扱います。

1 誓約書を徴する義務

  1. 市と150万円以上の工事請負契約を締結する場合には、元請契約者に、代表者本人のほか、法人等の場合はその役員や使用人についても暴力団員ではない旨の誓約書の提出を求めます。
  2. 元請契約者、下請契約者、物品納入等契約者は、公共工事に関連して契約を締結する際は、締結しようとする契約の金額が150万円以上であれば、その相手方から誓約書を徴しなければなりません。

2 誓約書の保管義務

本市、元請契約者、下請契約者、物品納入等契約者は誓約書を5年間保管しなければなりません。

3 関連書類

条例の概要のほか、市の公共工事からの暴力団排除について、契約を結ぶ際の誓約書の徴取・保管義務の対象範囲などを紹介しています。

誓約書をダウンロードできます。

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京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
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更新日:2018年03月27日