ドローン等の飛行禁止エリアが拡大されます
小型無人機等飛行禁止法が改正され、令和8年7月14日より、国の重要施設周辺におけるドローン等の飛行禁止エリアが拡大されます。
飛行禁止エリア内での飛行には、警察等への事前通報が必要となり、無許可で行った場合には罰則が科せられますので、十分にご注意ください。
飛行禁止エリアの拡大について
重要施設の敷地周辺「おおむね300m」であった飛行禁止エリアが、「おおむね1,000m」に拡大されます。
京丹後市内の対象施設
1.航空自衛隊経ヶ岬分屯基地(庁舎等地区)
2.航空自衛隊経ヶ岬分屯基地(レーダー地区)
3.米軍経ヶ岬通信所
事前通報の手続き等の詳細につきましては、以下警察庁等のホームページをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 総務防災課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0140 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2026年07月13日








