公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出・申出について
公拡法について
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、公共施設の整備などに必要な土地を、地方公共団体が計画的に取得できるようにするための法律です。
市内の一定規模以上の土地について売買等の契約を締結しようとする場合は、契約前に届け出ていただく必要があります。
また、土地所有者が土地の買取を希望する場合は、買取の申出を行うことができます。
土地を譲渡しようとする場合の届出義務(公拡法第4条)の対象
・都市計画施設等を含む土地 200平方メートル以上の土地
・都市計画区域内の土地 10,000平方メートル以上の土地
※詳細については、以下の情報をご確認ください。
【参考】
国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk1_000026.html
土地の買取り希望の申出(公拡法第5条)の対象
・都市計画区域内の200平方メートル以上の土地
提出書類
・土地取引に関する届出書
(公拡法第4条関係)
(公拡法第5条関係)
・位置図
・平面図
※必要書類は土地の状況により異なる場合があります。
提出について
総務部財産活用課まで、直接または郵送にてご提出ください。
【注意事項】
・契約を締結する前に届け出を行ってください。
・届け出の日(市に書類が到着した日)から概ね3週間以内に、買取希望の有無を通知します。
・届け出を行わずに契約を締結した場合、罰則の対象となることがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 財産活用課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0080 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2026年07月03日








