先着順による市有財産の売却(峰山町四軒地内)
京丹後市が行った一般競争入札によって落札に至らなかった市有地について、地方自治法施行令第167条の2の第1項第8号の規定に基づき、先着順の随意契約により売払いをします。
売払いを希望される方は、次の各事項をご承知のうえご希望の物件の売払申出書等を提出してください。
なお、先着順での受け付けとなりますので、すでに売却済となった場合はご容赦ください。

物件番号 | 所在地 | 地目 | 地積 | 最低売払価格 | 資料 |
1 |
京丹後市峰山町四軒 小字コケ山271番2
京丹後市峰山町四軒 小字コケ山272番3 |
宅地 |
120.46平方メートル
554.14平方メートル |
5,298,000円 |
・売払物件は、現況有姿で買受人に引渡します。
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申込者の資格
売払申込ができる方は、個人または法人です。共有名義の申込みも可能です。ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。
- 申込日において18歳未満の者。
- 市内に住所を有しない個人。(市内に住所を有しないが、申込物件を買受した場合に当該物件に自ら居住し、または利用予定のある個人を除く。)
- 市へ納付すべき税の滞納がある者。
- 売払物件を市が規定する用途指定条件に反して利用しようとする者。
- 契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。
- 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し市の入札に参加させない措置を受けた者で、各号に該当する事実があった後3年を経過していない者。
- 地方自治法第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する京丹後市の職員
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する者その他反社会的団体及びこれらの構成員並びにこれらの者から委託を受けた者。
- 前各号に掲げるもののほか市長が必要な資格を定め、公示したものに該当する者。
売払地の用途指定条件
売払物件の指定用途は、次のいずれかに該当する用途に使用しないことを条件とします。なお、買受人は、売払物件を譲渡する場合または使用収益権を設定する場合、前述の条件を第三者に承継してください。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する営業の用途に使用しないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第6号までに規定するかた、その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用途に使用しないこと。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物を処理するための用途に使用しないこと。
- 公序良俗に反する用途または公共の福祉に反する用途に使用しないこと。
- その他売払物件の用途として適当でないと市長が特に指定する用途に使用しないこと。
申込受付時間等
申込受付時間等
申込受付期間は、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。
申込受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)
(注意事項)
受付開始時刻より早く到着した場合でも、その到着時刻による先後は設けず、一律に受付開始時刻に到着したものとみなします。
同時に複数の申し込みがあった場合は、抽選により申込者を決定します。
なお、郵送による場合は、到着日の午後5時15分を受付日時とします。
受付場所および送付先
〒627-8567
京丹後市峰山町杉谷889番地
京丹後市役所 総務部 財産活用課(峰山庁舎2階)
持参または簡易書留で郵送してください。
申し込みに必要な書類
実施要領及び関連ダウンロード様式集をダウンロードし作成してください。
なお、印鑑証明書等の書類も必要となります。
買受者の決定
- 「先着順市有地売払申込書」の受付後、書類審査等により買受資格の有無を確認し、資格を有すると判断した後に買受人と決定します。また、同時に申込みがあった場合は、複数申込者全員による抽選により申込者を決定します。ただし、書類の内容や添付書類に不備がある場合は、受付をすることができません。
- 買受資格がないと決定した者であっても、後日、買受資格を有することが確認できる場合には、再度、申込みを行うことができます。なお、故意に虚偽の申込みをしたことなど不誠実な事実が判明した場合は、3年間市有地の売払いへの申込みはできません。
売買契約の締結
- 売買契約は、売払決定後概ね7日以内に買受希望者の名義で締結を予定しています。なお、共有名義で申込みの場合は、共有者全員の名義で締結します。
- 売買契約書(市提出用の1部)に貼付する収入印紙、売買契約の締結及び履行に必要な一切の費用等は買受人の負担となります。
- 契約書は、様式4「市有財産売買契約書(案)」を使用します。
売買代金の支払い
売買代金は、契約締結日またはその翌日(翌日が土曜日の場合は、月曜日)に一括で納入してください。なお、市が発行する納入通知書を用いるものとし、市の指定する取扱金融機関で納付してください。
所有権の移転登記など
- 売買物件の所有権は、売買代金全額の支払いがされたときに買受者に移転し、所有権の移転と同時に、現状有姿のまま土地の引渡しをします。
- 市は所有権移転登記と同時に10年間の買戻特約登記を行います。
- 買戻期間満了後、買受人または所有権の承継者の申請により市は、買戻権抹消登記を行ないます。このとき、必要な登録免許税等一切の費用は、買受人または所有権の承継者の負担となります。
実施要領
関連ダウンロード様式集
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 財産活用課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0080 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2025年02月07日