財政の早期健全化と再生および公営企業の経営の健全化の手続き
1 健全化判断比率(4つの指標)と公営企業の資金不足比率
※詳しい解説は下記のリンクを参照下さい。
(1)実質赤字比率
(2)連結実質赤字比率
(3)実質公債費比率
(4)将来負担比率
(5)公営企業の資金不足比率
2 財政の早期健全化段階(黄信号)
1.財政健全化計画の策定(第4条)
- 健全化判断比率(4つの指標)のうち、いずれか1つでも早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画を定めなければなりません。
2.計画の策定手続き等(第56条)
- 計画は、議会の議決を経て定め、速やかに公表
- 総務大臣知事への報告し、公表
- また、毎年度、その実施状況を議会に報告し、公表
3.国等の勧告等(第7条)
- 計画の実施状況を踏まえ、財政の早期健全化が著しく困難であると認められるときは、知事は必要な勧告をすることができます。
※市町村の財政の健全化の場合は知事が行います。
3 財政の再生段階(赤信号)
財政再生計画の策定(第8条)
- 再生判断比率(健全化判断比率の(1)~(3))のうち、いずれかが財政再生基準以上の場合には、財政再生計画を定めなければなりません。
2.計画の策定手続き、国の同意等(第91018条)
- 計画は、議会の議決を経て定め、速やかに公表
- 総務大臣に協議し、その同意を求めることができる
- また、毎年度、その実施状況を議会に報告し、公表
3.地方債の起債の制限(第11条)
- 再生判断比率のうち、いずれかが財政再生基準以上の場合には、計画に総務大臣の同意を得ている場合でなければ、地方債の発行ができません。(災害復旧事業等を除く)
4.地方債の制限(地方財政法第5条)の特例(第12条)
- 計画に同意を得た団体は、収支不足額を振り替えるため、地方財政法第5条の規定にかかわらず、総務大臣の許可を得て、「再生振替特例債」を発行することができます。(償還年限は計画期間内)
5.国の勧告、配慮等(第122021条)
- 財政の運営が計画に適合しないと認められる場合などにおいては、総務大臣は、予算の変更など必要な措置を勧告することができます。
- 再生振替特例債の資金に対する配慮等、計画の円滑な実施について国および他の地方公共団体は適切な配慮を行う必要があります。
4 公営企業の経営健全化
1.経営健全化計画の策定
- 公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業ごとの資金不足比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければなりません。この比率が経営健全化基準以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。
2.計画の策定手続き、国の勧告等
- 計画については、財政健全化計画と同様の策定手続き、国の勧告等、外部監査の仕組みとなっています。
資料
早期健全化の手続き、財政再生の手続き、公営企業の経営健全化の手続き (PDFファイル: 102.0KB)
5 健全化判断比率(4つの指標)と公営企業の資金不足比率の基準値
※各指標の基準値は次のとおり定められています。
区分 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | 経営健全化基準 |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | 11.25%~15% | 20% | - |
連結実質赤字比率 | 16.25%~20% | 30% | - |
実質公債費比率 | 25% | 35% | - |
将来負担比率 | 350% | - | - |
資金不足比率 | - | - | 20% |
- 連結実質赤字比率の財政再生基準においては、3年間は5~10%を上乗せする経過措置が設けられています。
(市町村:20年度 40%[30%+10%]、21年度 40%[30%+10%]、22年度 35%([30%+5%]、23年度以降30%) - 市町村の実質赤字比率の早期健全化基準は、標準財政規模に応じて毎年度変更となります。
- 京丹後市における実質赤字比率の早期健全化基準については、標準財政規模50~200億円の団体となるので、(7×標準財政規模+100億円)/60×標準財政規模の算式で得た数値、連結実質赤字比率の早期健全化基準は、実質赤字比率の数値に、さらに5%加算した数値となります。
- 将来負担比率には、財政再生基準は設けられていません。
- (参考)起債の一般的な許可団体となる実質公債費比率の基準は18%です。
現行の地方債協議・許可制度における指標と起債制限の基準 (PDFファイル: 9.8KB)
国における基準の考え方
実質赤字比率 | 早期健全化比率 | 11.25%~15% | 起債許可基準と財政再生基準との中間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財政再生比率 | 20% | 従来の再建法の起債制限の基準 | |||||||||
連結実質赤字比率 | 早期健全化比率 | 16.25%~20% | 実質赤字比率に公営企業会計等における経営健全化を踏まえて5%を加算 | ||||||||
財政再生比率 | 30% | 早期健全化基準と同様の観点から10%を加算 | |||||||||
実質公債費比率 | 早期健全化比率 | 25% | 地方債協議制において、一般単独事業の許可が制限される基準とされている25%とする | ||||||||
財政再生比率 | 35% | 地方債協議制において、公共事業等の許可が制限される基準とされている35%とする | |||||||||
将来負担比率 | 早期健全化比率 | 350% | 実質公債費比率の早期健全化基準に相当する将来負担額の水準と平均的な地方債の償還年数を勘案 | ||||||||
資金不足比率 | 20% | 起債許可基準の2倍 |
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更新日:2018年03月27日