市税の納付
市税の納期
令和7年度 納税カレンダー (PDFファイル: 83.9KB)
市税の納付方法
1 納付書による納付
市役所から発行、送付した納付書による納付です。
(1)納付書を窓口に持参して納付する場合
次のいずれかの納付場所で納付してください。
・京丹後市役所、各市民局
・取扱金融機関
京都銀行、京都北都信用金庫、京都農業協同組合、京都府信用漁業協同組合連合会、但馬信用金庫、ゆうちょ銀行・郵便局、全国の地方税統一QRコード対応金融機関(※)
※全国の地方税統一QRコード対応金融機関一覧表です。(外部サイト)
・取扱コンビニエンスストア等
MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン‐イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100
※(3)コンビニ・スマートフォンアプリ納付についての注意事項をご確認ください。
(2)スマートフォンアプリを利用して納付する場合
次のスマートフォンアプリが利用可能です。
Pay Pay請求書払い
d払い請求書払い
auPAY(請求書支払い)
(3)コンビニ・スマートフォンアプリ納付についての注意事項
・
1)次の納付書はコンビニ・スマートフォンアプリ納付ができません。
・納期限が過ぎているもの
・納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるもの
・手書きの納付書
・汚損などでバーコードが読み取れないもの
・金額が訂正してあるもの
2)領収証書とコンビニのレシートを必ず受け取ってください。レシートは納付情報をコンビニ本部へ送信した証拠となります。事故防止のためにも領収証書と併せて大切に保管してください。
3)スマートフォンアプリで納付した場合は、領収証書は発行されませんのでご注意ください。
コンビニ・スマートフォンで納めることができる税金・料金
納付書にバーコードが印字されている次の税金と料金が対象です。
・市府民税(普通徴収)
・固定資産税
・国民健康保険税(普通徴収)
・軽自動車税(種別割)
・介護保険料(普通徴収)
・後期高齢者医療保険料(普通徴収)
・保育所保育料
・保育所延長保育料
・住宅使用料
・し尿処理手数料
・水道料金
・下水道使用料
・集落排水使用料
・浄化槽使用料
・国営農地開発事業貸付金(※)
・ふるさと応援寄付金(※)
注意1 ※はコンビニで納付できますが、スマートフォンアプリでは納付できません。
注意2 税金以外の料金に関することは、各料金担当課または会計課(0772-69-0020)へお問い合わせください。
2 口座振替による納付
金融機関の預貯金口座からの自動引落としによる納付です。一度申し込むと翌年度以降も継続されます。
安心、便利で納め忘れのない口座振替をぜひご利用ください。
(1)口座振替取扱金融機関
京都銀行、京都北都信用金庫、京都農業協同組合、京都府信用漁業協同組合連合会、但馬信用金庫、ゆうちょ銀行
(2) 申込み手続き
口座振替を依頼する金融機関の窓口でお手続きください。(通帳の届出印が必要)
(3)口座振替日
納期限日に振替を行います。残高不足により振替できなかった場合は、翌13日(土曜日、日曜日、祝日などで金融機関が休日の場合は、金融機関の翌営業日)に再振替を行います。ただし、再振替は1回のみです。
(4)注意点
・納税義務者名、振替税目は納税通知書で、口座名義は通帳で確認し、口座振替依頼書に記入してください。
・口座振替の開始は、お申込みいただいた時期によって、ご希望の期別からの振替に間に合わない場合があります。振替開始時は、通帳などでご確認ください。振り替えされていない場合は、納付書での納付をお願いします。
・納税義務者と振替口座名義人が異なる場合、口座振替依頼書の記入時には、特にご注意ください。
・振替方法は、年税額を一度に振り替える「前納」と、市民税府民税、固定資産税は年4回、国民健康保険税は年10回の納期に分けて振り替える「期別」のいずれかをお選びいただけます。お申込みの際、振替方法のいずれにも丸印の記入がない場合は、「期別」での振替となります。
・各納期限の日に振替します。(各税目の納期限は、納税カレンダーでご確認ください。「前納」の場合、第1期の納期限に振替します。)預貯金の残高を振替日の前営業日までにご確認いただくようお願いします。
納期限内に納められないとき
1 納税の猶予
災害、病気、事業の休廃業などによって、市税を一時に納付することができないときは、申請をすることにより、一定の要件に該当する場合、市税の徴収が猶予されます。
猶予が認められた場合、
1. 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
2. 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
3. すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
4. 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
なお、申請手続きは下記の申請書の他に、所定の書類を添付する必要があります。また、書類審査により要件を満たす必要があり、場合によっては提出書類の補正をお願いする場合があります。詳しくは、税務課(電話0772-69-0180)へお問い合わせください。
申請書類
・申請事由に該当する事実があることを証明する書類
※ り災証明書、医師による診断書、廃業届、決算書等
・徴収猶予申請書
・財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)
・財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
2 市税等の減免
失業、廃業、病気などによって世帯の収入が大幅に減少したとき、または収入が著しく低額であり市税を納付することができないときは、申請をすることにより、一定の要件に該当する場合、市税等の減免を受けることができます。
申請手続きは、下記書類を税務課及び各市民局窓口へ提出いただきます。ただし、各納期限までに申請いただいた税額が減免の対象となります。
過去の年度の滞納税額や納期限を過ぎた税額については申請できません。また、収入が減少または低額であることを理由として申請する場合は、税負担の公平性を担保するため、一定の要件審査を行う関係で金融機関へ預貯金照会を伴いますのでご了解ください。詳しくは、税務課(電話0772-69-0180)へお問い合わせください。
※減免申請の期限は「各納期限前7日」としていましたが、令和3年10月7日から「各納期限まで」に変わりました。
申請書類
市税等減免申請書(市府民税・国民健康保険税用) (PDFファイル: 77.0KB)
3 災害による被災者に対する市税等の減免
地震、風水害、豪雪、火災その他これらに類する災害により、個人の市民税及び国民健康保険税の担税力を著しく喪失したときや、所有する固定資産が被災することによりその価格が著しく減少したときは、申請することにより、一定の要件に該当する場合、市税等の減免を受けることができます。
対象税目 | 減免対象・割合 | 減免申請期限 | 調査・確認必要書類等 |
個人の市民税 |
(対象) 災害を受けた月から12か月の間に納期限が到来する税額 (割合) 納税義務者本人が死亡した場合 全額 納税義務者本人が障害者となった場合 10分の9 住家または家財に一定の被害を受けた場合 (所得金額と被害の程度により)8分の1~全額 |
災害発生日 の翌月末日 |
実地の被災状況調査を行います。また、火災保険、損害保険の契約等による補てん金額や賠償金額、住家や家財の取得額がわかる書類を準備してください。 |
国民健康保険税 |
(対象) 災害を受けた月から12か月の間に納期限が到来する税額 (割合) 住家または家財に一定の被害を受けた場合 (被害の程度により)10分の5~全額 |
||
固定資産税 |
(対象) 災害を受けた月から3月末日までの間に納期限が到来する税額(災害を受けた日が1月2日から3月末日までの間の場合は、災害を受けた年度の次年度に係る税額も対象) (割合) 農地または宅地 (被害の程度により)10分の4~全額 家屋 (損害の程度により)10分の2~全額 償却資産 (損害の程度により)10分の2~全額 |
実地の被災状況調査を行います。 |
申請書類
納期限を過ぎた場合
1 督促状と督促手数料
納期限までに納付がない場合、納期限後20日以内に督促状兼納付書を送付します。
この督促状兼納付書の発送にあたり、1通につき100円の督促手数料を徴収します。督促手数料とは、督促に要する費用の対価(用紙代・郵便代など)です。
2 延滞金
納期限を過ぎてからの納付は、その税額および期限に応じて延滞金が加算されます。納期限までに納めたかたとの公平性を保つため、本税に加算して徴収するものです。
延滞金の計算方法 = (税額×7.3%×A/365)+(税額×14.6%×B/365)=延滞金(100円未満切り捨て)
- A 納期限の翌日から1カ月を過ぎるまでの日数
- B 納期限の翌日から1カ月を経過した日以降から納付までの日数
延滞金の割合
- 「納期限の翌日から1カ月を経過する日」までの割合は年7.3%ですが、特例基準割合(注意)が年7.3%未満の場合は、延滞金特例基準割合(注意)+1%となります。(年7.3%が上限)
- 「納期限の翌日から1か月を経過した日以後」の延滞金の割合は、年14.6%ですが、延滞金特例基準割合(注意)が年7.3%未満の場合は、延滞金特例基準割合(注意)+7.3%となります。
(参考)延滞金の割合の例
期間 | 延滞金特例基準割合(注意) |
納期限の翌日から1月を経過する日まで(延滞金特例基準割合(注意)+1%) |
納期限の翌日から1月を経過した以後(延滞金特例基準割合(注意)+7.3%) |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 1.9% | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 1.8% | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 1.7% | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 1.6% | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 1.5% | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日~令和7年12月31日 | 1.4% | 2.4% | 8.7% |
(注意)「延滞金特例基準割合」とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により、 各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除した割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(以下「平均貸付割合」という。)に、年1%の割合を加算した割合をいいます。そのため、特例基準割合及びそれに基づく延滞金の割合は毎年変動する可能性があります。なお、令和2年12月31日までは名称が「特例基準割合」でしたが、令和3年1月1日からは名称が「延滞金特例基準割合」に変更されました。
その他
- 未納税額が2,000円未満の場合は、延滞金は発生しません。(ただし、一部を納付し、残りが2,000円未満になった場合は除きます)
- 未納額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。
- 計算の結果、延滞金額が1,000円未満の場合はその全額を切り捨て、また1,000円以上の場合で100円未満の端数があれば、その端数を切り捨てます。
3 市税の滞納処分について
督促状発送後の滞納金は京都地方税機構に移管します。移管した滞納金は、京都地方税機構で徴収、必要に応じて差押えなどの滞納処分が行われます。
よって、納期未到来の市税に関する納税のご相談は税務課でお受けしますが、移管した市税に関する納税相談は、京丹後市を所轄する京都地方税機構丹後地方事務所となります。
【京都地方税機構 丹後地方事務所】
住所:京丹後市大宮町口大野226番地 京丹後市役所 大宮庁舎内
電話番号:0772-68-1041
ファックス:0772-68-1047
京都地方税機構は、京都府と府内25市町村(京都市を除く)が共同で税業務を行い、納税者の利便向上を図りながら、一層の公平・公正な税務行政の実現を目指す広域連合です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2022年12月01日