中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

 京丹後市では、中小企業等経営強化法に基づく、中小企業の設備投資を支援するための、「先端設備等導入計画」の認定の受付を行っております。

 市の認定を受けた設備等は、固定資産税の特例措置(※)や信用保証協会による金融支援を受けることが可能となりますので、認定を受けたい中小企業の皆さまは以下を確認の上、申請してください。

【固定資産税の特例措置】
 市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産に係る固定資産税の課税標準が軽減されます。(3年間2分の1、または4、5年間3分の1)

【注意事項】

・令和5年度の税制改正により、固定資産税の特例率や要件が変更となっています。これに伴い令和5年4月1日付けで各種申請書等の様式も変更していますので、新たに申請を行う際は必ず新様式で申請してください。(旧様式での申請は受け付けできません。)

・令和5年3月31日までに計画認定を受け、計画期間が令和5年4月1日以降も継続している場合でも、令和5年4月1日以降に設備を取得される場合は、改めて新規申請が必要になります。

京丹後市導入促進基本計画

※京丹後市では、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、中小企業等経営強化法に基づいた「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日に国の同意を受けました。

先端設備等導入計画の申請について

対象となる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

政令指定業種

ゴム製品製造業(※2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(※1)製造業その他は上記の卸売業から旅館業まで以外の業種が該当します。 
(※2)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

 

◆認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について

  1. 個人事業主
  2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))
  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

※1、2については上記表に該当する必要があります。
 4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。

※1の場合は開業届が提出されていること、法人(2から4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

(注)固定資産税の特例措置を受けることができる対象は規模要件が異なりますので、ご注意ください。

先端設備等導入計画の主な要件

計画期間

計画認定から3年、4年または5年

労働生産性

計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

【労働生産性の計算式】(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量

  • 営業外利益による利益は加味しません。
  • 人件費は、販売管理費のみならず製造原価に係る労務費をはじめとする人件費や役員給与、賞与、福利厚生費等を入れることができます。
  • 減価償却費は、会計上の減価償却費。製造原価及び一般管理費における減価償却費のどちらでも対象になります。
  • 労働投入量=労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間。役員についても含めることができます。

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

計画内容

  • 導入促進指針及び京丹後市導入促進基本計画に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、事前確認を行った計画であること。

先端設備等導入計画の認定フロー

先端設備等導入計画の認定フロー図
  1. 中小事業者等から経営革新等支援機関へ事前確認を依頼
  2. 経営革新等支援機関から中小事業者等へ事前確認書を発行
  3. 中小事業者等は「先端設備等導入計画」を市区町村へ申請
  4. 市区町村が計画を認定
  5. 中小事業者等が設備を取得

(注)設備等の取得は計画の認定後であることにご注意ください。 

支援措置について

固定資産税の特例措置

市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産に係る固定資産税を軽減します。

固定資産税の特例を受けるための要件
対象者

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された設備で、認定経営革新等支援機関が「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を発行する下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(※)(60万円以上)
    ※家屋と一体で課税されるものは対象外
取得時期 計画認定後から令和7年3月31日
その他要件 生産、販売活動等のように直接供されるものであること/中古資産でないこと

(注)固定資産税の特例を受ける際には、計画認定後に税務申告が必要になります。
詳細は市税務課(電話:0772-69-0180)までお問い合わせください。

信用保証協会による金融支援

中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
金融支援の活用を検討される場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。(京都信用保証協会:075-354-1011)

申請手続きについて

申請方法

認定申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて下記申請先まで直接持込みまたは郵送にてご提出頂くか、市役所各市民局まで直接持ち込みにてご提出ください。
認定申請書等の様式は、市役所商工振興課にあります。また、以下からダウンロードして頂けます。

計画の認定に必要な書類

1、先端設備等導入計画に係る認定申請書
2、先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
3、申請書提出用チェックシート
4、納付等状況調査及び税務担当課への情報提供に関する同意書

(リース契約の場合)
5、リース契約見積書の写し
6、公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し※

※リースでの先端設備等の導入であっても、リース会社が固定資産税を負担し、本特例措置により軽減された額を計画認定を受けた事業者に還元する場合には、固定資産税の特例措置の対象となります。詳しくはリース会社にご相談ください。

【申請様式】

固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類

上記書類に加えて
1、先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
2、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面※

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

【申請様式】
【参考様式】

計画の変更認定

市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得等)する場合は、変更認定を受ける必要があります。なお、法人の代表者の交代、導入予定設備の単価の増減等、認定を受けた計画の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、変更認定を受ける必要はありません。

【注意事項】
令和4年度以前に「先端設備等導入計画」の認定を受けている場合でも、令和5年4月1日以降、新たに設備を取得し固定資産税の特例の適用を受けようとする場合には、令和5年4月1日以降に当該設備に係る「先端設備等導入計画」を新様式で新規申請し、認定を受ける必要があります。

計画の変更認定に必要な書類

1、先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
2、先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
3、変更前の先端設備等導入計画の写し
4、変更申請書提出用チェックシート

(リース契約の場合)
5、リース契約見積書の写し
6、公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し※

※リースでの先端設備等の導入であっても、リース会社が固定資産税を負担し、本特例措置により軽減された額を計画認定を受けた事業者に還元する場合には、固定資産税の特例措置の対象となります。詳しくはリース会社にご相談ください。

【申請様式】

固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類

上記書類に加えて
1、先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

【申請様式】
【参考様式】

申請先

京丹後市役所 商工観光部 商工振興課

〒629-3101
京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)

その他留意点

※計画の認定後、「先端設備等導入計画」の実施状況を把握するため、アンケート調査を実施する場合がありますので、ご協力をお願いします。

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この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工振興課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030
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更新日:2023年08月01日