財政健全化法に基づく健全化判断比率等

財政健全化法に基づく健全化判断比率等及び公営企業の資金不足比率を掲載しています。

財政健全化法に基づく健全化判断比率・資金不足比率

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」の施行に伴い、各年度決算に基づき算定した健全化判断比率および資金不足比率を公表します。
指標の公表は平成19年度決算から、財政健全化計画等の策定の義務付けなどは平成20年度決算から適用されます。

健全化判断比率の状況

公営企業の資金不足比率の状況

健全化判断比率等審査意見書(監査委員)

平成29年度以前の状況

財政健全化法のあらまし

(※)健全化判断比率等が国の定める基準を上回った場合

議会・監査委員との関係

財政健全化法では、議会や監査委員の役割が重要になります。

  1. 各指標の数値は、監査委員の審査を受けた上で議会に報告し、公表しなければなりません。
  2. 財政健全化計画・財政再生計画・経営健全化計画を策定する場合、議会の議決が必要となり、その内容は公表されます。また、その実施状況を毎年議会に報告し、公表しなければなりません。
  3. 健全化判断比率のうちいずれかが財政健全化基準以上となった場合、財政健全化のために改善が必要と認められる事務の執行について、監査委員の監査に代えて外部監査を求めなければなりません。

(参考)財政健全化法に関する情報

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更新日:2023年10月10日