よくあるご質問(上下水道関係)
目次
◆使用開始・中止について
質問:使用開始または使用中止にはどのような手続が必要ですか。
◆検針・水量
◆料金の支払について
質問:以前は他市に住んでいたのですが、水道料金は違いますか。
質問:口座振替にしたいのですがどうすればいいですか。(振替口座の変更をしたいのですが。)
質問:口座振替の申請をしたのに、納入通知書が送付されてきました。なぜですか。
◆漏水について
質問:自分の敷地内の漏水を修理したのですが、減額制度はありますか。
◆給水停止について
質問:給水停止はありますか。
Q:使用開始または使用中止にはどのような手続が必要ですか。
上下水道の使用開始(引っ越してきたとき、中止していた水道を再開するときなど)、使用中止(引っ越しするとき、家を取り壊すとき、長期間留守にするときなど)をするときは、使用開始・中止を希望される日の3日前までに、申請書へ必要事項を記入・押印のうえ、上下水道お客様センターまたは各市民局に提出してください。
申請の際には、1,000円(開始・再開・中止・廃止それぞれ1件につき)が必要です。
Q:電話やインターネットでの申請はできますか。
お電話、インターネットでの申請はできません。上下水道お客様センターまたは各市民局窓口でのお手続きをお願いします。
また、土曜日・日曜日・祝日・年末年始の休日(閉庁日)は上下水道関係の手続き及び水道の開閉栓業務は行いません。
早めのお手続きをお願いします。
Q:引っ越してきたのですが、水が出ません。
使用開始のお手続きはお済みでしょうか。まだ、お申込みされていない場合は、上下水道お客様センターまたは各市民局でのお手続きをお願いします。
ただし、お電話、インターネットでの申請はできません。また、土曜日・日曜日・祝日・年末年始の休日(閉庁日)は上下水道関係の手続き及び水道の開閉栓業務は行いませんのでご注意ください。
Q:給水は何に基づいて行われますか。
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約に関してもその適用を受けることとなりました。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者より準備された条項の総体」とされており、京丹後市においては、給水契約の条件等を定めた「京丹後市水道事業給水条例」及び「京丹後市水道事業給水条例施行規程」が、この「定型約款」にあたります。
以下のリンクからご確認ください。
Q:検針はいつ、どうやって行っているのですか。
検針は隔月検針となっており、水道をご使用されている地域により、偶数月・奇数月に分かれています。なお、検針は2か月に1回ですが、料金の請求は「毎月」行い、検針した2か月分の使用水量を2等分して、1か月当たりの料金を算定します。
※偶数月(4,6,8,10,12,2月):網野町・丹後町・久美浜町
※奇数月(5,7,9,11,1,3月):峰山町・大宮町・弥栄町
検針月の1日~10日の間に検針員がメーター指針の確認に巡回しますので、玄関付近などにある水道メーターボックスのそばに物を置いたりしないよう、ご協力をお願いいたします。
Q:使用水量が急に多くなっているのですがなぜですか。
使用水量の増加については、いくつかの原因が考えられます。
・使用状況は変わっていませんか?
・使用人数の増加(たとえば、出産や親族の一時帰省)等はありませんか。
・洗濯や入浴回数が増えていませんか?
以上のような使用状況の変化はなかったでしょうか?
お心当たりがない場合は、漏水の可能性があります。Q&Aの「漏水について」もご覧ください。
それでも不明な場合は、上下水道お客様センター(0772-69-0540)にご相談ください。
Q:以前は他市に住んでいたのですが、水道料金は違いますか。
水道料金は、水道事業を運営する水道事業体ごとに違います。
それは、水源からの距離、原水の水質、水道の布設時期などにより、水道事業にかかる経費が異なるためです。
Q:日中不在のため、料金の支払いができません。
納付書でのお支払いは、上下水道お客様センターや各市民局、金融機関、郵便局以外に、夜間・休日でも営業しているコンビニエンスストアやスマートフォンアプリを使ったお支払いができますので、ご利用ください。
なお、料金のお支払いは口座振替が便利ですので、是非ご利用ください。手続きは、各金融機関でお願いします。
Q:口座振替にしたいのですがどうすればいいですか。(振替口座の変更をしたいのですが。)
金融機関・郵便局の窓口で、通帳・印鑑、お客さま番号のわかるもの(領収書等)をご持参の上、お申込みください。
また、振替口座を変更される場合も、新規のお申込みと同様の手続きが必要となります。
なお、お手続きのタイミングにより、金融機関での手続きが完了されるまでの間は、 従来の方法(納入通知書等)によるご請求となりますのでご了承ください。
Q:口座振替の申請をしたのに納入通知書が送付されてきました。なぜですか。
口座振替のお届けをいただいてから、金融機関等のお手続きが終わるまでには、約1か月から2か月程度かかります。このお手続きが終わるまでは、お手数ですが納入通知書でのお支払いをお願いします。
Q:スマートフォンアプリを使って支払えますか。
水道料金・下水道使用料につきまして、LINE Pay請求書支払い、PayPay請求書払い、d払い請求書払い、au PAY(請求書支払い)がご利用いただけます。
ただし、納期限が過ぎているもの、金額が訂正してあるもの、LINE Pay請求書支払いで納付書1枚当たりの合計金額が5万円以上のものは納付できません。また、スマートフォンアプリで納付をされると領収書は発行されませんのでご注意ください。
Q:漏水はどのように調べればよいですか。
お客さまのお宅の水道メーターで簡単に調べることができます。
お宅の水道を使用していない状態で、水道メーターのパイロットマークが回転していれば、水道メーターから蛇口までのどこかで漏水している疑いがあります。
Q:宅地内で漏水しています。どうしたらよいですか。
お客様の敷地内で漏水していることが明らかであれば、お知り合いの京丹後市指定給水装置工事事業者(市の指定を受けた水道工事事業者)へ修繕を依頼してください。
※マンションやアパートなどにお住まいの場合は、事前に管理人等へご相談ください。
Q:漏水修繕は誰に依頼してもいいですか。
ご家庭の水道設備は、京丹後市指定給水装置工事事業者(市の指定を受けた水道工事事業者)しか修理等ができません。
これは、水道水の供給を受けるための給水装置の構造や材質が不適切であると、お客さまが安全で良質な水道水の供給を受けられないばかりでなく、公衆衛生上も問題が発生する恐れがあるためです。
このため、市では、給水装置の新設や変更などの工事を適正に施工できると認められる工事事業者をあらかじめ指定し、ホームページ等で公表しています。
Q:自分の敷地内の漏水を修理したのですが、減額制度はありますか。
ご家庭の水道設備はお客さまの財産であり、お客さまの責任で管理していただくものです。たとえ、漏水があったとしても、水道メーターで計量した水量に対する料金はお支払いいただくことになります。
しかし、事情によっては減額できる場合もありますので、詳しくは上下水道お客様センターにお問い合わせください。
<減免ができない漏水>
・水道使用者の故意による漏水の場合
・水道使用者または、第三者の事故(不注意)による漏水の場合
・給湯器、太陽熱温水器などの給湯設備(器具・配管)からの漏水の場合
・蛇口、水洗便器のボールタップ給水栓などの水栓器具からの漏水の場合
・受水槽以降の装置からの漏水の場合
・漏水していることを把握していながら、修理を行わない場合
・漏水修理が完了していない場合
・京丹後市指定給水装置工事事業者以外の業者にて漏水修理を行った場合
Q:なぜ給水を停止するのですか。
大多数のお客さまには、支払期限内にお支払いいただいておりますが、再三の催告にもかかわらず、お支払いいただけない方もいらっしゃいます。
市では、督促状や催告書の郵送や、個別にお伺いするなどできるだけ早くお支払いいただくよう努力していますが、お支払いいただけない場合は、「京丹後市水道料金の滞納に係る給水停止に関する規程」に基づき給水停止を実施しています。
給水停止対象者は、
・水道料金を3月以上滞納している者
・水道料金の滞納が3月未満の者であっても、その徴収の時期を失すると徴収し得ないと判断される者
・水道料金の納付に係る誓約を履行しない者
などと定めています。
料金徴収に必要となる経費はかなりの額にのぼっています。水道事業は、お客さまからいただく水道料金で運営されていることや、お客さま間の公平性を確保する上でも水道料金のお支払いをいただけないお客さまに対しては、原則として給水を停止することとしています。
また、水道料金の見直しの際には、上記のような徴収に要する経費も値上げの一因となりますので、期限内のお支払いをお願いいたします。
Q:給水停止になりました。月末に払うので、いま開けて下さい。
給水停止後は、原則として、給水停止対象未納分の全額をお支払いいただき、その領収書等を確認させていたいたうえで開栓作業を行います。給水停止を行うまで、事前に数回にわたりお支払いのお願いや給水停止予告を行っているため、月末にお支払いいただく場合でも、領収書等を確認するまでは開栓できません。
なお、給水停止後もお支払いがない場合は給水契約を解除し、解除日までの料金全額をお支払いいただくことになります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道部 経営企画整備課
〒627-0201
京都府京丹後市丹後町間人1780番地(丹後庁舎)
電話番号:0772-69-0550 ファックス:0772-75-0300
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更新日:2023年05月18日