下水道使用料について
下水道使用料(公共下水道使用料、集落排水処理施設使用料、浄化槽使用料)は、利用者が使用した水道水の水量により認定した汚水量に応じて毎月負担していただくものです。
下水道使用料およびメーター使用料(月額)
区分 | 汚水量 | 金額(税抜) |
---|---|---|
基本料金 | 5立方メートルまで | 710円 |
超過料金(1立方メートルにつき) | 6立方メートル~50立方メートルまで | 146円 |
51立方メートル~100立方メートルまで | 151円 | |
100立方メートルを超える分 | 162円 | |
営業用温泉排水(1立方メートルにつき) | 52円 | |
仮設水洗トイレ(1基につき) | 710円 |
口径 | 金額(税抜) |
---|---|
13ミリメートル | 48円 |
20ミリメートル | 76円 |
25ミリメートル | 86円 |
30ミリメートル | 152円 |
40ミリメートル | 257円 |
50ミリメートル | 362円 |
75ミリメートル | 1,248円 |
100ミリメートル | 1,476円 |
150ミリメートル | 3,200円 |
計算例
「基本料金」「超過料金」の合計額に消費税額を加えます。
~1か月の使用水量30立方メートルの場合~
(1)基本料金(5立方メートルまでの分)=710円
(2)超過料金(5立方メートルを超える分)=(30立方メートル-5立方メートル)×146円=3,650円
(1)+(2)=合計額4,360円(A)
(A)×消費税率10%=消費税額436円(B)※1円未満切り捨て
⇒(A)+(B)=下水道使用料4,796円
※汚水量を認定するためのメーターを設置している場合は、メーター使用料を加えた合計額に消費税額を加えます。
浄化槽使用料の減額について~市設置型浄化槽(寄附分を含む)にかかるブロワ電気代の負担軽減~
市設置型浄化槽(寄附分を含む)にかかる電気代の負担軽減を図るため、浄化槽使用料を減額します。
軽減の内容
- 基本料金を一律370円減額(710円→340円)
- 使用料算定に用いる使用水量をブロワの消費電力に応じて減じる
ブロワの消費電力 | 使用水量から 減じる水量 |
減じられる額(税抜) |
---|---|---|
50ワットまで | 0立方メートル | 370円+0立方メートル×146円=370円 |
50ワットを超え70ワットまで | 1立方メートル | 370円+1立方メートル×146円=516円 |
70ワットを超え90ワットまで | 3立方メートル | 370円+3立方メートル×146円=808円 |
90ワットを超え110ワットまで | 5立方メートル | 370円+5立方メートル×146円=1,100円 |
110ワットを超え130ワットまで | 7立方メートル | 370円+7立方メートル×146円=1,392円 |
130ワットを超え150ワットまで | 8立方メートル | 370円+8立方メートル×146円=1,538円 |
150ワットを超え170ワットまで | 10立方メートル | 370円+10立方メートル×146円=1,830円 |
170ワットを超え190ワットまで | 12立方メートル | 370円+12立方メートル×146円=2,122円 |
190ワットを超えるもの | 14立方メートル | 370円+14立方メートル×146円=2,414円 |
計算例
浄化槽ブロワ消費電力80ワット、1か月の使用水量30立方メートルの場合
(1)基本料金(5立方メートルまでの分)=710円-370円=340円
(2)超過料金(5立方メートルを超える分)=(30立方メートル-5立方メートル-3立方メートル)×146円=3,212円
(1)+(2)=合計額3,552円(A)
(A)×消費税率10%=消費税額355円(B)※1円未満切り捨て
⇒(A)+(B)=浄化槽使用料3,907円【減額前4,796円】
下水道使用料の納付方法
口座振替と金融機関などでお支払いいただく納付書納付の2種類があります。
詳しくは次のリンク先をご覧ください。
使用料についてのQ&A
質問1.下水道を使用したら使用料を納めないといけないのですか?
回答1.ご家庭の汚水を下水道に流されたら、汚水量に応じて下水道使用料を納めていただきます。下水道使用料は、下水道施設の汚水処理や保守・点検費用として使用します。
質問2.私の家は地下水を使用しており、水道は使用していません。この場合はどのようになるのですか?
回答2.地下水等を使用される場合には、市が汚水量認定用メーターを設置します(メーター設置工事費は市が負担)。汚水量認定用メーターで計量する場合は、下水道使用料に加え、別途メーター使用料が必要となります。
また、市の水道水以外でしたら洗車用、花木の水やり用に別配管をすることも可能です(この場合の工事費は個人負担)。
質問3.下水道使用料はいつから納めなくてはいけないのですか?
回答3.宅内排水設備完了検査日が下水道使用開始日となり、その2か月後から下水道使用料を納めていただくことになります。
質問4.私は借家に住んでいますが、下水道使用料は誰が納めることになるのですか?
回答4.下水道使用料は使用者(水道の使用者と同一)に納めていただきます。
質問5.私の家は下水道を使用していますが、1か月の大半を京都市内の息子の家で生活しています。1か月の水道使用水量が0立方メートルだった場合、下水道使用料は納めなくてもよいのでしょうか?
回答5.下水道を使用開始されましたら、1か月の水道使用水量が0立方メートルであっても水道を使用(開栓)している限り基本料金は納めていただきます。長期間家を空けられる場合は、水道の閉栓手続きを行ってください。
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上下水道部 経営企画整備課
〒627-0201
京都府京丹後市丹後町間人1780番地(丹後庁舎)
電話番号:0772-69-0550 ファックス:0772-75-0300
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更新日:2023年10月01日