京丹後市認知症あんしん補償事業のご案内

京丹後市認知症あんしん補償事業とは

この事業は、認知症の方及びその家族が地域で安心して生活することができる環境整備の一環として、認知症の方が日常生活で他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合に、被害者に支払う損害金額を補償するため、認知症の方を被保険者とする個人賠償責任保険に市が保険契約者として加入するものです。

補償内容

1.個人賠償責任補償・・・最大1億円

保険の対象となる方ご本人やそのご家族等が、日常生活で他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したりしたこと等により、法律上の賠償責任を負う場合、1事故につき保険金額を限度に保険金をお支払いします。

被保険者との示談交渉は原則として保険会社が代行します。

 補償対象となるのは、例えば以下の場合です。

具体例

2.見舞費用補償・・・15万円

(保険の対象となる方ご本人が、日常生活に起因する偶然な事故で他人にケガをさせ、ケガをされた方がその事故の直接の結果として死亡した場合、損害賠償の有無にかかわらず、見舞費用保険金が支払われます)

3.事故等によるケガの補償・・・2~50万円

(保険の対象となる方ご本人が交通事故等のよるケガで死亡した場合や後遺障害が生じた場合、その程度に応じて2~50万円支払われます)

対象者

本市に住所を有する満40歳以上の方で「京丹後市認知症高齢者等の事前登録実施要綱」に基づく事前登録を行った方

保険料

自己負担はありません。

加入期間

随時加入していただけます。

加入の申込み

「京丹後市認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請書」を長寿福祉課もしくは市民局へ提出ください。加入要件の確認後、後日申請結果通知とパンフレットをお送りします。

手続きに必要なもの

・申請書

・申請者と被保険者の印鑑

*なお、保険の対象要件となる認知症高齢者等の事前登録がまだお済みでない方は、合わせて申請が必要となります。

 

申請内容の変更・廃止

次のいずれかに該当するときは、「京丹後市認知症高齢者等個人賠償責任保険変更・廃止届」を長寿福祉課もしくは市民局へ提出ください。

1.申請内容に変更が生じたとき

2.被保険者が死亡したとき

3.被保険者が市内に住所を有しなくなったとき

4.事前登録の必要がなくなり、保険加入対象者に該当しなくなったとき

5.加入を辞退する時

事業のイメージ図

イメージ図

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 長寿福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0330 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2020年07月30日