「令和7年トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金」の受付について
令和7年トカラ列島近海を震源とする地震で被災された方々を支援するため、下記のとおり義援金を受け付けています。
皆さまの温かいご支援をよろしくお願いします。
対象地域:鹿児島県
募金箱の設置
市民局及び福祉事務所に設置しています。
お預かりした義援金は、日本赤十字社を通じて全額被災地へお届けします。
窓口受付期間
令和7年12月19日(金曜日)まで
義援金受入口座(日本赤十字社)
金融機関 | 口座番号 | 口座名義 |
---|---|---|
三井住友銀行 すずらん支店 |
普通 2787526 |
日本赤十字社 |
三菱UFJ銀行 やまびこ支店 |
普通 2105521 |
日本赤十字社 |
みずほ銀行 クヌギ支店 |
普通 0620707 |
日本赤十字社 |
ゆうちょ銀行 | 00180-9-393290 | 日赤令和7年トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金 |
受領証の発行について
ゆうちょ銀行以外
- 日本赤十字社本社パートナーシップ推進部(電話番号:03‐4363‐2056)に次の内容をご連絡ください。
- 住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名及び支店名。
ゆうちょ銀行
- 振替用紙の通信欄に「受領証希望」と明記のうえ、氏名、住所、電話番号を記載してください。
- 窓口でお受取りいただきました半券(受領証)については、寄付金控除申請の際にご利用いただけますので、大切に保管してください。
振込手数料について
ゆうちょ銀行以外
- ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
ゆうちょ銀行
- ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料が免除されます。
税制上の取り扱いについて
個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及第314条 の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基 づく寄附金に該当します。
その他
(1)国内での災害に対する義援金について、日本赤十字社では手数料などの経費は一切頂いておりません。被災都道府県に設置される義援金配分委員会へ全額をお送りし、市区町村等の自治体を通じて、被災地の方々の生活支援に役立てられます。
(2)日本赤十字社京都府支部でも義援金の受付を行っています。
日本赤十字社ホームページ
日本赤十字社ホームページ「令和7年トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金」
日本赤十字社京都府支部京丹後市地区
事務局:京丹後市健康長寿福祉部生活福祉課
(電話番号)0772‐69‐0310
この義援金は税制優遇措置の適用対象となります。確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領書等に募集要綱を添えてご提出ください。
<該当する税制優遇措置>
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国または地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄附金」に該当
その他
災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金(共同募金関係)募集について
トカラ列島近海を震源とする地震の群発により、令和7年7月3日、鹿児島郡十島村に災害救助法が適用され、多くの島外避難者が出る事態になりました。鹿児島県共同募金会では、この災害で被害を受けられた方々を支援するため、義援金を募集します。
受付期間
令和7年7月15日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで
義援金の募集方法
金融機関 | 口座番号 | 口座名義 |
---|---|---|
鹿児島銀行 県庁支店 |
普通 3046911 |
福)鹿児島県共同募金会 |
南日本銀行 県庁支店 |
普通 1157390 |
福)鹿児島県共同募金会 |
ゆうちょ銀行 | 00950-6-198657 | 社会福祉法人鹿児島県共同募金会 |
※1 各銀行の振込用紙または振込取扱票を使用してください。
※2 鹿児島銀行、南日本銀行、ゆうちょ銀行(郵便局含む。)の窓口での本支店間の振り込みについては、振込手数料は無料扱いとなります。
※3 ATM及びインターネットバンキングを利用しての振り込みについては、振込手数料がかかります。
現金書留による送金(受付期間内は料金免除)
〒890-8517
鹿児島県鹿児島市鴨池新町1番7号
社会福祉法人鹿児島県共同募金会
※宛名の面に「救助用」と明記してください。
義援金の課税上の取扱い
この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国または地方公共団体に対する寄附金」に該当し、税の控除対象となります。
※ 税の控除を受けるためには、鹿児島県共同募金会発行の領収書及び募集要綱の写しが必要です。
領収書の発行
税制上の優遇措置(所得税、法人税)を受けるための領収書は次のものとなります。
(1)鹿児島銀行、南日本銀行の振込用紙の控え
(2)ゆうちょ銀行が日付印を押した振込金受領証
(3)鹿児島県共同募金会から発行された領収書
その他
災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康長寿福祉部 生活福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地 峰山総合福祉センター
電話番号:0772-69-0310 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2025年08月04日