「令和7年大船渡市赤崎町林野火災義援金」の受付について
令和7年大船渡市赤崎町林野火災義援金で被災された方々を支援するため、下記のとおり義援金を受け付けています。
皆さまの温かいご支援をよろしくお願いします。
対象地域:岩手県
募金箱の設置
市民局及び福祉事務所に設置しています。
お預かりした義援金は、日本赤十字社を通じて全額被災地へお届けします。
窓口受付期間
令和7年6月23日(月曜日)まで
義援金受入口座(日本赤十字社)
金融機関 | 口座番号 | 口座名義 |
---|---|---|
三井住友銀行 すずらん支店 |
普通 2787521 |
日本赤十字社 |
三菱UFJ銀行 やまびこ支店 |
普通 2105516 |
日本赤十字社 |
みずほ銀行 クヌギ支店 |
普通 0620715 |
日本赤十字社 |
ゆうちょ銀行 | 00120-8-266583 | 日赤令和7年大船渡市赤崎町林野火災義援金 |
受領証の発行について
ゆうちょ銀行以外
- 日本赤十字社本社パートナーシップ推進部(電話番号:03‐4363‐2056)に次の内容をご連絡ください。
- 住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名及び支店名。
ゆうちょ銀行
- 振替用紙の通信欄に「受領証希望」と明記のうえ、氏名、住所、電話番号を記載してください。
- 窓口でお受取りいただきました半券(受領証)については、寄付金控除申請の際にご利用いただけますので、大切に保管してください。
振込手数料について
ゆうちょ銀行以外
- ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
ゆうちょ銀行
- ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料が免除されます。
税制上の取り扱いについて
個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及第314条 の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基 づく寄附金に該当します。
その他
(1)国内での災害に対する義援金について、日本赤十字社では手数料などの経費は一切頂いておりません。被災都道府県に設置される義援金配分委員会へ全額をお送りし、市区町村等の自治体を通じて、被災地の方々の生活支援に役立てられます。
(2)日本赤十字社京都府支部でも義援金の受付を行っています。(救援物資については取り扱っておりません)
日本赤十字社ホームページ
日本赤十字社ホームページ「日赤令和7年大船渡市赤崎町林野火災義援金」
日本赤十字社京都府支部京丹後市地区
事務局:京丹後市健康長寿福祉部生活福祉課
(電話番号)0772‐69‐0310
義援金受入口座(岩手県共同募金会)
令和7年2月26日岩手県大船渡市赤崎町地区を中心に発生した林野火災により、多数の家屋の焼失が発生し、災害救助法が適用されました。岩手県共同募金会では、この災害による被災者を支援することを目的に義援金の募集を行います。
金融機関 | 口座番号 | 口座名義 |
---|---|---|
岩手銀行 |
本店営業部 2385503 |
社会福祉法人岩手県共同募金会 大船渡市赤崎町林野火災災害義援金 会長 長山 洋 |
ゆうちょ銀行 | 00190-0-325716 |
岩手県共募令和7年大船渡市赤崎町 林野火災災害義援金 |
※岩手銀行及びゆうちょ銀行の窓口からの送金手数料は無料扱いになります(ATMを除く)。窓口にて本義援金の振込である旨をお申し出ください。
※上記以外の金融機関からの振込の場合は、手数料が発生します。
税制上の取り扱いについて
この義援金は税制優遇措置の適用対象となります。確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領書等に募集要綱を添えてご提出ください。
<該当する税制優遇措置>
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国または地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄附金」に該当
義援金の配分
岩手県共同募金会で取りまとめた義援金は、岩手県、日本赤十字社岩手県支部、岩手県共同募金会等で構成される義援金配分委員会で決定し、被災者に配分します。
その他
災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康長寿福祉部 生活福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地 峰山総合福祉センター
電話番号:0772-69-0310 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2025年03月14日