空家を取り壊した場合の固定資産税の減額措置について

 住宅が建てられている土地に係る固定資産税は、「住宅用地の特例」が適用され、税額が低く抑えられていますが、住宅を除却して更地にすると、この特例が適用されなくなり、元の税額に戻る(高くなる)場合があり、このことが空家が放置される原因の一つとなっています。

 市では、空家の除却を促進し、市民の安全・安心の確保、生活環境の保全、新たな土地利用を促進するため、固定資産税の増加分について、空家を除却した翌年度から最大5年間減額する制度を創設しました。

制度の概要・流れ(パンフレット)(PDFファイル:386.5KB)

京丹後市空家を除却した土地の固定資産税の減額に関する規則(PDFファイル:129.4KB)

減額の額

本来の税額と住宅用地特例があるとみなして算出した税額の差額

減額イメージ

【参考】住宅用地の特例が適用されなくなった場合の固定資産税額(目安)

    ・200平方メートル以下の部分にかかる固定資産税額 約4.2倍

    ・200平方メートル超えの部分にかかる固定資産税額 約2.1倍

減額の期間

【5年間】

 ※令和6年1月2日から、令和11年1月1日までの間に、空家が除却された土地が対象です。

 ※減額の要件を欠いた場合には、翌年度以降減額を受ける事ができません。

要件(全て満たしていること)

・除却前の建物が、1年間以上使用されていなかったこと
・住宅用地の特例を受けていた土地であること
・京丹後市税の滞納が無いこと
・跡地が営利目的で使用されていないこと
・跡地が適切に管理されていること
・解体した後、所有者が変わっていないこと
・跡地に安全対策以外の目的で構築物等を建築していないこと
・新たに住宅用地の特例の適用がされていないこと  など

手続きの流れ

(1)空家の除却

◆所有者等による空家の除却
 ※減額は、令和6年1月2日から、令和11年1月1日までの間に、空家が除却された土地が対象です。

 

(2)空家認定の申請

◆空家認定申請書の提出 提出先:都市計画・建築住宅課

空家を除却した後に、【空家認定申請書】を提出してください。
建物が空家であったことを確認した後に、【認定結果通知書】を交付します。

京丹後市空家を除却した土地の固定資産税の減額に関する空家認定申請書(Wordファイル:18.8KB)

京丹後市空家を除却した土地の固定資産税の減額に関する空家認定申請書(PDFファイル:70.9KB)

京丹後市空家を除却した土地の固定資産税の減額に関する空家認定申請書(記載例)(PDFファイル:117.6KB)

 提出先

 建設部 都市計画・建築住宅課 建築・住宅係(Tel:0772-69-0530)

 

(3)減額の申請

◆減額申請書の提出 提出先:税務課

納税通知書が届いた後、納期限までに(2)の【認定結果通知書】を添付して、【減額申請書】を提出してください。

 〇 納税通知書は毎年4月末頃の発送です。
 〇 固定資産税の納期限(第1期)は5月末です。

固定資産税減免(減額)申請書(Wordファイル:22.8KB)

固定資産税減免(減額)申請書(PDFファイル:76.9KB)

固定資産税減免(減額)申請書(記載例)(PDFファイル:86.3KB)

 提出先

 市民環境部 税務課 資産税係(Tel:0772-69-0180)

この記事に関するお問い合わせ先

・空家の認定の申請 / その他空家に関すること
建設部 都市計画・建築住宅課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野353番地の1(網野庁舎)
電話番号:0772-69-0530 ファックス:0772-72-5421
お問い合わせフォーム

・減免(減額)の申請 / その他固定資産税に関すること
市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム

更新日:2024年10月23日