青少年スポーツ教室の参考規約について

令和5年4月1日以降に青少年スポーツ教室が公民館や体育館など市の公共施設を利用する場合、「減免団体登録」が必要となります。

減免登録申請には、各青少年スポーツ教室の規約の添付が必要です。

(その他、登録申請書、団体の役員名簿、団体の活動計画またはこれに準ずるものの添付が必要)

新たに規約を作成する教室に向けて、既に提出いただきました教室の規約を代表者の了承を得て一部加筆し参考規約として作成しましたので、掲載します。

必要に応じてダウンロードしていただき、各教室の状況に応じて、規約を作成してください。

なお、減免団体登録について詳細は、こちらからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 生涯学習課 スポーツ推進室
〒629-2501
京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0630 ファックス:0772-68-9061
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更新日:2023年01月24日