後期高齢者医療制度の概要
対象者
すべての75歳以上の人が対象になります。
- 75歳の誕生日から
後期高齢者医療被保険者証
74歳までは、国民健康保険や被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等)に加入して医療を受けますが、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。
一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の人
- 一定の障害とは身体障害者手帳1級~3級程度に該当する障害
65歳~74歳の人が障害認定を受け後期高齢者医療に加入する場合は、申請が必要です。また、この申請をした人は、いつでも、将来に向かって申請の撤回をすることができます。
保険証
75歳を迎えるかたには、1人に1枚、後期高齢者医療被保険者証が簡易書留で郵送されます。
この保険証には、負担割合「1割」、「2割」または「3割」が記載されています。医療を受けるときは、必ず提示してください。
お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるときは、忘れずに保険証を医療機関の窓口に提示してください。また、令和3年10月からは、オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、保険証利用手続きを済ませたマイナンバーカードを提示することも出来ます。
負担割合
医療機関での負担割合は次のとおりで、前年度の所得に応じて決まります。
一般 | 1割 |
住民税課税所得が28万円未満 |
---|---|---|
一般2 |
2割 |
同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる場合
|
現役並み 所得者 |
3割 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる場合 但し、年収が次の場合は申請により「一般」となります。
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入院されたときの食事代
入院されたときは、食費として次の標準負担額を自己負担します。
現役並み所得者・一般(下記以外の人) | 490円 (補足1) |
|
---|---|---|
低所得2.(住民税非課税世帯) | 90日以内の入院(過去12カ月の入院日数) | 230円 |
90日を超える入院(過去12カ月の入院日数) | 180円 (補足2) |
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低所得1. (住民税非課税世帯で、かつ各所得が必要経費・基礎控除を差し引いたときに0円となる人または老齢福祉年金を受給している人) |
110円 |
【療養病床】(令和6年6月1日から)
1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 | |
---|---|---|
現役並み所得者・一般(下記以外の人) |
490円(補足1) | 370円 |
低所得2. | 230円 | 370円 |
低所得2.(過去12カ月で90日を超える入院) | 180円(補足2) | 370円 |
低所得1. | 140円 | 370円 |
低所得1.(老齢福祉年金受給者) | 110円 | 0円 |
(注意)低所得1.2.に該当する人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市民局窓口で申請してください。
(補足1)指定難病の方は280円です。平成28年3月31日において、すでに1年以上継続して精神病床に入院中で、その後も継続して何らかの病床に入院している方は、260円です。
(補足2)申請月以前12カ月間に低所得2.の状態で入院日数が90日を超え、申請し、認定された場合は180円(京都府の後期高齢者医療制度に加入する前の保険で低所得2.だった期間の入院日数も合算できます)。
医療費が高額になったとき
1ヶ月の医療費が高額になったときは、申請をすると(申請は初回のみ必要)、自己負担額を超えた分が払い戻しされます。
区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
---|---|---|---|---|
現役並み所得者 (3割) |
現役3.(課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が140,100円となります。 ) |
||
現役2.(課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が93,000円となります。 ) |
|||
現役1.(課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が44,400円となります。 ) |
|||
一般(1割) |
18,000円 (年間の上限144,000円) |
57,600円 (過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が44,400円となります。 ) |
||
住民税非課税世帯 | 低所得2. | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得1. | 8,000円 | 15,000円 |
令和4年10月1日から
区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
---|---|---|---|---|
一般2 (2割) |
18,000円 または「6,000円」+(医療費-30,000円)×10%」の低い方を適用 |
57,600円 (過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が44,400円となります。 ) |
限度額適用認定証、及び限度額適用・標準負担額減額認定証
いずれの認定証も、受診の前に市役所または市民局窓口で交付申請をしてください。
限度額適用認定証
高額な保険診療を受けたときの医療機関等の窓口での支払い(入院時の食事負担や差額ベッド代等は除く)を高額療養費の自己負担限度額までとすることができます。
対象となる方は、上限額一覧の表中、現役並み所得者の現役2.または現役1.
限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用認定証に加えて、入院時の食事代を減額することができます。
対象となる方は、上限額一覧の表中、住民税非課税世帯の低所得2.または低所得1.
なお、限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちで、住民税非課税世帯の低所得2.に該当する方の場合、申請月以前の12か月間で入院日数が90日を超えたときは、医療機関等で長期該当年月日の記載のある限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すると入院時の食事代がさらに減額されます。(長期該当年月日の記載のある認定証は、再度交付申請が必要となります。)
申請に必要なもの
- 保険証
- 個人番号カードまたは個人番号の通知カード
特定疾病について
厚生労働大臣が定める特定疾病の自己負担限度額(月額)は、10,000円です。
- 人口透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
該当される方は、医療機関で「特定疾病療養受領証」を提示する必要がありますので、申請をしてください。
申請に必要なもの
- 保険証
- 医師の意見書、自立支援医療受給者証、直前に加入していた医療保険の特定疾病受領証のいずれか1点
- 個人番号カードまたは個人番号の通知カード
医療費の払い戻しが受けられる場合
次のような場合で、医療費を一旦全額自己負担したときは申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
やむを得ず保険証を使わないで診察を受けたとき
申請に必要なもの
- 保険証
- 診療報酬明細書
- 領収書
- 預金通帳
- 個人番号カードまたは個人番号の通知カード
海外で診察を受けたとき
申請に必要なもの
- 保険証
- 診療内容明細書
- 領収明細書
- 日本語翻訳文
- パスポート
- 同意書
- 預金通帳
- 個人番号カードまたは個人番号の通知カード
骨折・脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 保険証
- 施術内容明細書
- 領収書
- 預金通帳
- 個人番号カードまたは個人番号の通知カード
医師が必要と認めた、はり・灸・あんま・マッサージなどを受けたとき
申請に必要なもの
- 保険証
- 施術内容明細書
- 医師の同意書
- 領収書
- 預金通帳
- 個人番号カードまたは個人番号の通知カード
医師の指示によりギプス・コルセットの医療器具を購入したとき
申請に必要なもの
- 保険証
- 医師の意見書・装着証明書
- 領収書(明細が分かるもの)
- 預金通帳
- 個人番号カードまたは個人番号の通知カード
移送費
移送が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がかかったときに、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。
訪問看護療養費
医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは広域連合が負担します。
葬祭費
被保険者の方がお亡くなりになったときは、その方の葬祭を行った方に対して、葬祭費として50,000円を支給します。
申請に必要なもの
- 申請者の身分証明書
- 葬祭を行ったことが確認できる書類(葬祭の領収書や会葬お礼のはがき等)
- 預金通帳
保健事業(人間ドック)
令和6年度人間ドックの実施について
後期高齢者医療に加入されている方への「人間ドック」については、受付を終了しました。
申込をされた方へは、受診予定日などを記載した受診券を郵送させていただきました。
都合が悪くなられた場合はご自身で受診医療機関へ連絡し、調整をお願いします。申し訳ございませんが、受診券は再送いたしませんので、手書きで調整後の日付に修正をしてください。
申込受付期間:令和6年5月10日(金曜日)~6月6日(木曜日)
詳細については、下記リンクからご確認ください。
保健事業(後期高齢者歯科健康診査)
令和6年度後期高齢者の歯科健診について
~体の元気は、お口から~
口腔機能低下(オーラルフレイル)や肺炎などの疾病を予防するため、京都府後期高齢者医療被保険者を対象に、歯科健康診査を実施しています。
歯科健診の対象となる方には、6月末に市からご案内(受診券)をお送りしました。この機会に、ぜひ受診をしてください。
対象となる方
・京丹後市に住所のある令和6年度中に76歳になる方
(昭和23年4月1日から昭和24年3月31日までに生まれた方)
ただし、受診しようとする日に以下のいずれかに該当する方は、歯科健診を受けることができません。
1. 6ケ月以上継続して入院している方
2. 施設に入所している方
※施設とは、障害者支援施設、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、サービス付き高齢者向け住宅、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院です。
3. 要介護2以上の認定を受けている方
※退院、退所したなど事情変更があった場合は、受診券をお送りしますので保険事業課へお問合せください。
自己負担
・無 料 治療が必要と判定された場合の治療費用等は自己負担になります。
実施期間
・令和6年7月1日(月曜日)~令和7年1月31日(金曜日)
(日曜日、祝日は除く)
無料で受診できるのは、一人あたり1回です。
健診項目
歯科診査
嚥下機能評価
歯科保健指導
持ち物
・後期高齢者医療被保険者証
・受診券
・眼鏡(医療機関で問診票を記入していただきます。
必要となる方はご持参ください。)
受診の流れ
1. 受診券の裏面に記載されている指定医療機関の内、受診を希望する医療機関に
電話予約をしてください。
2. 保険証、受診券、眼鏡(必要となる方)を持参し、受診します。
3. 結果は当日、その場で説明を受けられます。
治療が必要と判定された場合の治療は、後日となります。
医療機関一覧
指定医療機関は、下記一覧のとおりです。必ず予約をしてから、受診をしてください。
指定医療機関のみなさまへ
受診日の翌月10日までに、受診券、問診票と健診票を添えて、インボイス制度対応の下記の請求書様式(請求内訳付)を使用し、請求をしてください。
請求書(インボイス対応)様式 (請求内訳付)(Excelファイル:14.9KB)
請求書(インボイス対応)様式 (請求内訳付)(PDFファイル:91.2KB)
請求書(インボイス対応)様式と記入例 (請求内訳付)(PDFファイル:106.1KB)
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- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民環境部 保険事業課
〒627-8567
京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0220 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2024年05月16日