後期高齢者医療制度の保険料

後期高齢者医療制度の保険料は、京都府後期高齢者医療広域連合内では均一です。

保険料の決まり方(令和5年度)

  1. 保険料額は、所得割額(被保険者の所得に応じてかかる金額)と被保険者均等割額(被保険者全員に均一にかかる金額)の合計額となり、被保険者一人一人に賦課されます。

年間保険料額(※1)=【均等割額】被保険者1人当たり53,420円

              +【所得割額】総所得金額等ー基礎控除額(※2)×10.46%

       

※1 保険料の上限額年66万円

※2 令和5年度は43万円(合計所得金額が2,400万円超で逓減)となります。

所得の低い方に対して、令和5年度は次のとおり保険料の軽減対策が実施されます。

所得の低い方の軽減措置

均等割額の軽減

所得の低い方は、世帯(被保険者全員と世帯主)の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。

均等割額の軽減割合
軽減割合 総所得金額等(被保険者全員+世帯主の合計額)※1※2が下記の基準を超えない世帯
7割 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※4)-1)
5割 基礎控除額(43万円)+29万円×被保険者数(※3)+10万円×(給与所得者等の数(※4)-1)
2割 基礎控除額(43万円)+53.5万円×被保険者数(※3)+10万円×(給与所得者等の数(※4)-1)

 (※1)年金収入があり公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から、さらに15万円が控除されます。

 (※2)専従者給与(控除)及び譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。

 (※3)被保険者の数は賦課期日(原則4月1日。年度途中に資格取得した場合は資格取得日)時点の人数です。

 (※4)被保険者及び世帯主のうち、給与または公的年金等(※1の控除後)の所得を有する者の合計人数です。

被扶養者であった方の軽減措置

制度加入の前日まで会社の健康保険や協会けんぽ、共済組合の被扶養者であった方は、当分の間、所得割額はかかりません。また、均等割額は資格取得時から2年間5割軽減されます。

国民健康保険や国民健康保険組合の加入者は該当しません。

保険料の減免及び徴収猶予について

災害や、その他の事情で保険料の納付が困難な場合、申請により保険料の減額、徴収猶予が受けられる場合があります。

  1. 災害により住宅・家財その他の財産に著しい損害を受けたとき
  2. 世帯主の死亡、疾病等または事業の休廃止、失業等で著しく所得が減少したとき
  3. 刑事施設等に2ヶ月以上拘禁されたとき
  4. 被爆者健康手帳の交付を受けているとき

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免について

 〇対象となる保険料

 ・令和4年度分の保険料であって、令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が設定されているもの。

 ・令和3年度以前の保険料であって、令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が設定されている保険料に対して新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを理由とする減免を希望される場合。

〇申請期限

令和5年11月30日(木曜日)

〇申請方法

保険事業課または市民局へ必要書類をご提出ください。(保険事業課へ郵送可)

保険料の納め方

対象となる年金額が、年額18万円以上の年金受給者は、原則、年金から保険料をお支払いいただきます。(特別徴収)

それ以外の方は、口座振替、納付書でお支払いいただきます。(普通徴収)

公共納付の利便性の向上を図るため、スマートフォンアプリでの納付を開始しました。詳しくは、こちらのページをご確認ください。

介護保険料と合わせた保険料額が、対象となる年金額の2分の1を超える場合は、特別徴収ができませんので、普通徴収でお支払いいただきます。

金融機関で後期高齢者医療保険料の口座振替の登録をしておくと便利です。

保険料の納期について

特別徴収(年金からお支払い:各納期の納付期日は、年金の支給日となります。)
仮徴収各納期 仮徴収納期月
1期 4月
2期 6月
3期 8月
本徴収各納期 本徴収納期月
4期 10月
5期 12月
6期 2月
  • 仮徴収(1期~3期)における各期の徴収額は、原則として前年度の2月(6期)にお支払いいただいた金額と同額になります。
  • 本徴収(4期~6期)における各期の徴収額は、原則として7月に確定する保険料年額から、仮徴収(1期~3期)された金額を差し引いて、3回に分けた金額となります。
普通徴収(納付書による納付や口座振替による納付)
納期 納期限/振替日 口座振替の再振替日
1期(7月) 令和5年7月31日(月曜日) 令和5年8月14日(月曜日)
2期(8月) 令和5年8月31日(木曜日) 令和5年9月13日(水曜日)
3期(9月) 令和5年10月2日(月曜日) 令和5年10月13日(金曜日)
4期(10月) 令和5年10月31日(火曜日) 令和5年11月13日(月曜日)
5期(11月) 令和5年11月30日(木曜日) 令和5年12月13日(水曜日)
6期(12月) 令和6年1月4日(木曜日) 令和6年1月15日(月曜日)
7期(1月) 令和6年1月31日(水曜日) 令和6年2月13日(火曜日)
8期(2月) 令和6年2月29日(木曜日) 令和6年3月13日(水曜日)
9期(3月)

令和6年4月1日(月曜日)

令和6年4月15日(月曜日)
  • 納め忘れのない、口座振替の利用をお勧めします。

特別徴収から口座振替による普通徴収への変更を希望される方へ

申し出により、年金特別徴収から口座振替による普通徴収へ変更できます。

希望される方は、保険事業課または市民局窓口(峰山庁舎を除く)で「保険料納付方法変更申出書」をお渡ししますので記入いただき、窓口へ提出してください。事前に口座振替の手続きを金融機関でしていただく必要があります。

保険料は、医療給付の大切な財源です

保険料を滞納すると、有効期間を短縮された被保険者証の交付をすることがあります。

また、医療費がいったん全額自己負担となる「被保険者資格証明書」が交付されたり、保険給付が一時差し止められ、その給付費が滞納保険料に充てられる場合があります。

納付が困難な時は、保険事業課(電話番号:69-0220)までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険事業課
〒627-8567
京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0220 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2023年04月24日