過疎地域における固定資産税の課税免除について
令和3年3月31日に過疎地域自立促進措置法が失効し、新たに過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和3年4月1日に施行されたことに伴い、過疎地域における固定資産税の特例措置の対象期間が令和8年3月31日まで延長されました。
また、新たに情報サービス業等が追加され、適用要件も変更になっています。
次の要件に該当する場合は、固定資産税の課税の特例(課税免除)が受けられます。
(注意)令和3年3月31日以前に取得した資産については、従前の制度の適用となります。
対象事業者
以下の事業を営んでおり、所得税の青色申告事業者であること。
(1)製造業
(2)旅館業(下宿営業を除く)
(3)農林水産物等販売業
(4)情報サービス業等
取得価額要件
業種 | 取得価額要件 |
製造業 | 500万円以上 (注意) ・資本金5千万円~1億円の法人の場合 1千万円以上 ・資本金1億円以上の法人の場合 2千万円以上 |
旅館業 | |
農林水産物等販売業 | 500万円以上 |
情報サービス業等 |
課税免除の対象
対象事業の用に供する以下に該当するもの。
・家屋、償却資産:取得または製作若しくは建設
(注意)新築、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建築を含む。
(注意)資本金の額が5千万円超である法人は、新築、増築のみ。
・土地:対象家屋、対象償却資産の敷地である土地の取得
(注意)取得日の翌日から1年以内に当該土地を敷地とする上記家屋の建設の着手があったものに限る。
適用される期間
当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
(注意)令和3年4月1日から令和8年3月31日に取得した当該固定資産に限る。
申請期限
令和7年1月31日(各年度の初日の属する年の1月31日)
ただし、取得初年度であって、やむを得ない事由がある場合はこの限りでない。
(例)事業年度が1月31日までに終了せず、青色申告書の添付ができない。
申請書類
取得初年度の申請書類
・青色申告書(法人:別表1・16、個人:確定申告書第一・二表、青色申告決算書)
・減価償却資産内訳明細書(法人の場合のみ)
・特別償却の付表(特別償却を行っている場合のみ)
・特別償却非適用理由書(特別償却を行っていない場合のみ) (Wordファイル: 15.4KB)
・営業許可証(旅館業の場合のみ)
・新増築資産に係る配置図面(作成している場合のみ)
・事業計画書(作成している場合のみ)
2年度目、3年度目の申請書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2024年12月02日