減免の有効期間の延長について
減免団体の登録の有効期間の延長について
公民館や体育館などの市の公共施設を使用するため減免の登録をしている団体について、下記のとおり減免の有効期間を1年間延長します。
この延長に関する手続きは不要で、令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に減免を受けようとする場合は、既に登録済の登録番号をそのまま使用していただけます。
| 登録の有効期間 | |
| 新 | 令和5年4月1日または登録の日から令和9年3月31日 |
| 旧 | 令和5年4月1日または登録の日から令和8年3月31日 |
- 延長に関する手続きは不要です。
- 減免団体登録証にある団体の登録番号は変わりません
登録内容に変更がある場合は再登録が必要です。
下の1.~3.に変更がある場合は再度登録の手続きが必要です。
1.団体名
2.活動目的
3.4月1日における登録団体区分
- 中学生以下で構成する団体
- 半数以上を65歳以上の市民で構成する団体
- 障害者等で構成する団体
- 上記以外の団体
代表者が変更している場合の手続きについて
登録中の減免団体の代表者が登録申請の時から変更になっている場合は、下の1~6までの情報を全てご記入の上、財政課までご提出ください。(お申し出の様式は問いません。)
※お近くの地域公民館または市民局窓口で、財政課に送付するようお申し出ください。
1. 団体名
2. 登録番号
3. 変更前代表者名
4. 変更後代表者名
5. 変更後代表者の住所(送付先住所)
6. 変更補代表者の連絡先(電話番号)
7. 代表者が変更になった旨の申し出であること。
代表者変更申出書(Wordファイル:15.3KB)の様式をご利用ください
または、下記お問い合わせフォームに1~7までの情報を全てご記入し、お申し出ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 財政課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0160 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム
更新日:2025年12月12日








