景観形成住民協定区域内の開発行為等の届出について
京丹後市住民協定景観形成条例第5条に基づく景観形成住民協定区域内において、開発行為や建築行為を行う場合は、条例第6条に基づく届出が必要な場合があります。
景観形成住民協定区域について
条例第5条に基づく景観形成住民協定区域は以下のとおりです。
地区名 | 協定名 | 区域 | 景観形成住民団体 |
久美浜 一区 |
久美浜一区 まちづくり協定 |
仲町区・土居区・東本町区・西本町区・新町区・新橋区 詳細は区域図をご覧ください。 |
久美浜一区自治会 (電話:0772-82-1980) |
景観形成基準について
各地区の基準は以下のとおりです。
地区名 | 景観形成基準 |
久美浜 一区 |
【建築物(新築・増改築・改修を行う場合)】 【看板類】 【敷地】 |
届出対象行為等について
行為 | |
届出対象行為 | (1)面積が200平方メートルを超える開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する行為及び立木竹の伐採、土地の区域形質の変更(地形の外観の変更を伴う鉱物の堀採または土石等の採取を含む)) (2)建築等(建築物等の新築、増築、改築、修繕及び模様替え)の行為 (3)工作物の設置(京丹後市住民協定景観形成条例施行規則第7条に基づくもの) |
届出不要行為 | (1)通常の管理行為及び軽易な行為 (2)非常災害のために必要な応急措置として行う行為 (3)建築物等の改築で外観の変更を伴わない行為 (4)枯損した木材または危険な木材の伐採 |
手続の流れ
届出の流れは次のとおりです。開発行為等の内容が条例及び住民協定内容に適合しない場合は、設計等の変更が必要となります。設計が進んだ段階での変更は難しくなりますので、計画・構想段階からの早めのご相談をお願いします。
1.事前相談
開発行為等の内容について、事前に市へ相談をお願いします。
また、景観形成住民団体へもご相談をお願いします。
2.届出
届出書類一式を市へ提出します。
(注釈)添付図書については、京丹後市住民協定景観形成条例施行規則の別表をご覧ください。
3.審査
市及び景観形成住民団体において届出の内容を審査します。
4.結果通知
審査の結果、届出の内容が基準に適合していると認められる場合は、同意書を発行します。
審査の結果、届出の内容が基準に適合しないと認められる場合は、設計の変更等を指導及び助言します。
5.着手
着手する前に市へ着手届を提出します。
6.完了
開発行為等が完了したら市へ完了届を提出します。
提出後、完了検査を行い、その結果、基準に適合していると認められる場合は完了、適合していないと認められる場合は、改善を行うよう指導します。
7.その他
計画変更や廃止等の場合も手続きが必要となりますので、その場合は、以下の書類を市へ提出します。
【計画変更の場合】
・2.届出中の様式第1号となります。
※計画変更の場合は、再度審査が必要となるので、余裕をもって提出してください。
【計画廃止の場合】
・市へ廃止届を提出します。
開発行為等廃止届出書(様式第9号)(Wordファイル:17.6KB)
【地位承継の場合】
・市へ地位承継届を提出します。
地位承継届出書(様式第10号)(Wordファイル:17.7KB)
参考資料
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設部 都市計画・建築住宅課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野353番地の1(網野庁舎)
電話番号:0772-69-0530 ファックス:0772-72-5421
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更新日:2018年12月07日