上下水道料金の減免

水道使用者の敷地内で漏水があり、通常使用時より料金が高額となった場合、上下水道料金の減免を受けることのできる制度があります。(ただし、漏水の内容・場所によっては、減免の対象とならない場合があります。)

申請提出書類

  1. 各料金の減免申請書(下水道使用料もある場合はそれぞれ申請が必要)
  2. 修理箇所のわかる図面(宅内配管図、略図でも可)
  3. 修理箇所のわかる写真(修理箇所周辺、漏水箇所の修理前及び修理後)

水道料金減免申請書には、修理工事を行った京丹後市指定給水装置工事事業者による修理報告が必要です。

水道料金および下水道使用料ともに減免の申請をする場合は、申請提出書類中、「2.修理箇所のわかる図面」及び「3.修理箇所のわかる写真」は1部ずつの提出で構いません。

必要事項を記入のうえ、京丹後市上下水道お客様センターまたは市民局へ申請してください。

減免ができない漏水

  1. 水道使用者の故意による漏水の場合
  2. 水道使用者または、第三者の事故(不注意)による漏水の場合
  3. 給湯器、太陽熱温水器などの給湯設備(器具・配管)からの漏水の場合
  4. 蛇口、水洗便器のボールタップ給水栓などの水栓器具からの漏水の場合
  5. 受水槽以降の装置からの漏水の場合
  6. 漏水していることを把握していながら、修理を行わない場合
  7. 漏水修理が完了していない場合
  8. 京丹後市指定給水装置工事事業者以外の業者にて漏水修理を行った場合

ただし、水道料金の減免対象とならない場合でも、下水道使用料のみ対象となる場合があります。状況によりますので京丹後市上下水道お客様センターまでお尋ねください。

漏水減免の対象期間

上下水道料金とも、漏水を確認した検針月及びその翌月の2か月分

漏水減免額

水道料金については、漏水を確認した検針月から翌月までの2か月間の前年同月使用水量または漏水修理後の実績使用水量のいずれかにより推定使用水量を算出し、漏水した水量の2分の1相当分を除いた認定使用水量により減免額を算出

下水道使用料については、漏水を確認した検針月から翌月までの2か月間の前年同月使用水量または漏水修理後の実績使用水量のいずれかにより算出した推定使用水量を、汚水量として認定することで減免額を算出

お問い合わせ

京丹後市上下水道お客様センター

〒627-0201

京都府京丹後市丹後町間人1780番地(丹後庁舎)

電話番号:0772-69-0540 ファックス:0772-75-0340

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 経営企画整備課
〒627-0201
京都府京丹後市丹後町間人1780番地(丹後庁舎)
電話番号:0772-69-0550 ファックス:0772-75-0300
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更新日:2024年03月29日