第3期京丹後市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)を策定しました

京丹後市は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条第1項の規定に基づき、市が行う全ての事務事業から出る温室効果ガスの排出削減に取り組むべく、「第3期京丹後市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を2020(令和2)年12月に策定しました。

1.計画の目的

本計画では、「パリ協定」、「地球温暖化対策の推進に関する法律」や「地球温暖化対策計画」に即して、地方公共団体に求められる温室効果ガス排出削減の2030(令和12)年度目標(2013年度対比40%削減)の達成、更にはIPCCの「1.5℃特別報告書」を踏まえた「2050(令和32)年二酸化炭素排出実質ゼロ」の実現に向けて、再生可能エネルギーの利活用、省エネルギーや省資源、廃棄物の減量化などの取組の促進、森林の整備・活用による吸収源対策の強化、温室効果ガスの排出抑制に貢献する最新の技術等の活用に係る調査・検討及び推進、併せて職員の意識転換の促進などにより、持続可能な脱炭素型地域社会の構築と気候変動への適応、そして市役所の経費削減の同時実現を目指します。
また、本計画の推進にあたっては、2020(令和2)年3月末に認証を取得した「KES(京都環境マネジメントシステムスタンダード)・ステップ1」に適合する「京丹後市環境マネジメントシステム」を本計画のPDCAに組み込み、さらには、持続可能な開発目標「SDGs」の考え方も取り入れた活動を実施していきます。

SDGs協調項目の画像

京丹後市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)でのSDGs協調項目

2.計画の期間

2020(令和2)年度から2024(令和6)年度までの5年間とします。
なお、本計画の推進にあたっては、社会情勢の変化への対応や国及び京都府との連携が必要であることから、必要に応じて計画内容を見直します。
また、地球温暖化対策は、中・長期的な展望が必要であることから、「地球温暖化対策計画」にあわせて、中期〔2030(令和12)年度〕及び長期〔2050(令和32)年度〕目標も設定し計画を推進します。

3.計画の基準年度

「地球温暖化対策計画」及び「京丹後市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」での温室効果ガス排出削減目標の基準年度と整合を図り、2013(平成25)年度とします。

4.計画の対象範囲

原則、2020(令和2)年4月1日時点で本市が行う全ての事務事業、本市の事務事業を行う全ての組織、本市が所有する全ての施設とします。
ただし、他に貸与することを設置目的とする、市が貸付けて市以外の者が管理する、エネルギー使用量の把握が困難、また休眠施設やエネルギー・資源利用がない施設は除外します。

5.対象とする温室効果ガスの種類

「地球温暖化対策の推進に関する法律」第2条第3項で定める7種類のうち、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)の4種類とします。

6.温室効果ガス排出量の削減目標

  2024年度(短期) 2030年度(中期)

2050年度(長期)

削減率 26% 40% 二酸化炭素排出実質ゼロ

7.第3期京丹後市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)

8.上位計画及び関連取組

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更新日:2020年12月25日