「京丹後市太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する条例」について

「京丹後市太陽光発電設備の設置と地域環境との調和に関する条例」を制定しましたので、お知らせします。

制定の趣旨

この条例は、京丹後市における太陽光発電設備の設置に関し必要な事項を定めることにより、当該設備を用いて発電する事業の適切な促進と自然環境及び生活環境との調和を図り、もって秩序ある脱炭素化と安全・安心で良好な地域環境を確保することを目的としています。

制定の背景

  • 太陽光発電設備の設置に関して、設置される太陽光発電設備の要件及び規制等の内容を事前に近隣関係者が把握することができる仕組みが必要です。
  • 京丹後市における太陽光発電設備の立地に関しては、地域の自然環境や生活環境等との調和を図り進められることにより、地域が事業の情報を把握し、秩序のある太陽光発電の事業環境が形成されることが必要です。

適用の範囲

太陽光発電設備の出力合計が10kw以上(建築物の屋根・屋上設置は除く)を対象とします。

主な規定内容

  • 事業者は、適正な太陽光発電設備の設置のほか、環境を著しく損なうことのないよう必要な措置を講じるよう努めるものとします。
  • 事業者は、事業計画を事前公開し、近隣関係者に対し事前説明を行うものとします。
  • 事業者は、事前協議終了後、事業計画届出書を市へ提出し事業化に着手するものとします。
  • 事業者には、計画変更・廃止時の届出、情報掲示及び適正な維持管理を義務付けています。
  • 条例に違反のある場合は、市は事業者に対して調査、指導等、必要な措置を講じます。

施行日

条例は、令和5年7月1日から施行されます。

施行日前の6月30日までに再エネ特措法及び同法施行規則に基づく事業計画の認定を受けている事業、また、再エネ特措法適用外の事業においては、系統接続に係る承諾を得ている事業は、条例第5条の事前協議から第9条の届出までの規定を適用除外とし、この場合において、届出した内容の変更が行われるまでの間は、条例第14条の立入調査等から第17条の公表までの規定は適用されません。

なお、経過措置の適用を受ける事業者が、条例第10条第1項で規定する実施している事業の内容の変更を行う場合は、条例第5条の事前協議から第8条の事前協議の終了までの規定が適用されます。

条例・手続きフロー図

提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0240 ファックス:0772-62-6716
お問い合わせフォーム

更新日:2023年10月27日