令和8年度京丹後市脱炭素重点対策加速化事業補助金の募集について
京丹後市では、再生可能エネルギー及び省エネルギーのさらなる推進による脱炭素かつ地域の資源が循環する社会の実現、地域内エネルギーコストの最小化と消費行動の変化を推進することで地域資源と市民生活の好循環を形成し安全で安心して暮らせるまちづくりを進めることとしています。
この補助金は、市民及び市内事業者が進める脱炭素な循環型資源の利活用に要する費用に対し、京丹後市補助金交付規則及び京丹後市脱炭素重点対策加速化事業補助金交付要綱に基づき、予算の範囲内で補助金を交付する支援事業です。

※本補助金の交付申請をされる方におかれましては、以下の点及び交付要綱、募集要領等について十分認識された上で申請手続きを行っていただきますようお願いいたします。
(1) 申請前に市に事前相談を行ってください。
(2) 市からの交付決定後に契約・工事に着手してください。(事前契約・事前着手は交付対象外)
(3) 本補助金は先着順のため、予算上限に達した対象設備ごとに募集を締め切ります。
(4) 工事において、設置・施工の全部または一部を市内の事業者が請け負うこと。
(5) 補助事業完了後においては、市の求めに応じ利活用状況の報告を行っていただきます。
(6) 他の補助対象となった対象設備等は補助金の交付を受けることができない場合があります。
(7) 提出書類には、いかなる理由があっても、虚偽の記述は行わないでください。
令和8年度京丹後市脱炭素重点対策加速化事業補助金募集要領 (PDFファイル: 653.3KB)
京丹後市脱炭素重点対策加速化事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 578.2KB)
京丹後市の補助事業に係る国要領及び府要領の要件 (PDFファイル: 292.3KB)
1. 補助金の概要
(1)募集期間・期限
【申請受付期間】令和8年4月20日(月曜日)~令和9年1月8日(金曜日)まで
【実績報告期限】令和9年2月12日(金曜日)まで
【請求書提出期限】令和9年2月26日(金曜日)まで
※提出方法は窓口まで持参してください。(受付は休日を除く、午前9時から午後4時30分)
(2)補助対象者(申請者)
次の要件全てを満たす方
(1)市内に居住する(予定含む)個人、または本社若しくは生産等の拠点を有する(予定含む)事業者(個人事業主・法人)
(2)補助対象設備等を自ら使用すること。
(3)市税(これに附帯する延滞金及び督促手数料を含む)の滞納がないこと。
(3)執行状況
令和8年4月20日時点
| 区分 | 予算執行率 | |
| 1 |
自家消費型の太陽光発電設備の設置 (個人・事業者) |
0% |
| 2 |
蓄電池の設置 (個人・事業者) |
0% |
| 3 |
余剰売電型の太陽光発電設備の単体設置または太陽光発電設備・蓄電池の同時設置 (個人の専用住宅) |
0% |
| 4 |
木質バイオマス熱利用設備の設置 (個人・事業者) |
0% |
| 5 |
既存住宅の断熱改修 (個人) |
0% |
(4)補助金対象設備等
| 区分 | 要件 | |
| 1 |
自家消費型の太陽光発電設備の設置 (個人・事業者) |
次の(a)(b)いずれかの事業であること。 (a)補助対象者が個人である場合は、敷地内に導入する太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上を当該補助対象者が消費すること。 (b)補助対象者が事業者である場合は、敷地内に導入する太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上を自家消費した上で当該自家消費分を含めて50%以上を京都府内で消費すること。 ※申請時に自家消費型の設備であることを確認する書類(逆電力継電器記載の単線結線図等)を提出してください。 |
| 2 |
蓄電池の設置 (個人・事業者) |
1の自家消費型の太陽光発電により発電した電力を利用する一体使用であり、設置された敷地内において、定置用として使用されるものであること。 ※1で導入する設備の附帯設備であること。 ※停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 |
| 3 |
余剰売電型の太陽光発電設備の単体設置または太陽光発電設備・蓄電池の同時設置 (個人の専用住宅) |
余剰電力の売電を目的として、太陽光発電設備の単体設置または太陽光発電・蓄電池を同一の系統において導入するものであること。 |
| 4 |
木質バイオマス熱利用設備の設置 (個人・事業者) |
原料となる木質バイオマスの調達手段の確保が見込まれ、利用目的に対して木質バイオマス依存率が60%以上であること。 |
| 5 |
既存住宅の断熱改修 (個人) |
高性能建材(ガラス・窓・断熱材・玄関ドア)を使用した断熱改修事業であること。 ※補助対象となる製品は環境省「既存住宅の断熱リフォーム支援事業」における補助対象製品とし、同事業のエネルギー計算結果早見表記載の改修率を満たすこと。 ※主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室)を中心に改修すること。 ※導入する断熱材及び窓・ガラスは、改修する居室等の外皮部分全てに設置・施工し、原則、外皮部分のみ交付対象とする。 ※店舗、事務所等との併用住宅は不可。 |
(注1)補助対象設備【1,2,4,5】については国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領に定める要件を満たしてください。
(注2)補助対象設備【3】については府京都府家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金交付要領に定める要件を満たしてください。
(注3)補助対象設備等ごとの要件及び運用条件の詳細については、「交付要綱」または「募集要領」をご確認ください。
(5)補助金の額及び補助対象経費等
| 区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 | |
| 1 | 自家消費型の太陽光発電設備の設置 | 設備及び設置に係る経費 |
(個人)7万円/kW【上限70万円】 (事業者)5万円/kW【上限500万円】 |
| 2 | 蓄電池の設置 |
設備及び設置に係る経費 (家庭用:12.5万円/kWh、業務用:11.9万円/kWh以下(いずれも工事費込み・税抜き)の蓄電池となるよう努めること) |
補助対象経費の1/3以内の額 【上限】 次の蓄電池の1kWh当たりの価格の1/3の額 ※(家庭用)15万5千円 ※(業務用)19万円 |
| 3 |
余剰売電型の太陽光発電設備の単体設置または太陽光発電設備・蓄電池の同時設置 【府補助事業】 |
設備及び設置に係る経費 |
○太陽光発電設備の単体設置 1万円/kW【上限10万円】 ○太陽光発電設備・蓄電池の同時設置 以下の合計額 ・市補助(太陽光)1万円/kW【上限10万円】 ・府補助(太陽光)1万円/kW【上限4万円】 ・府補助(蓄電池)1万円/kWh【上限5万円】 |
| 4 |
木質バイオマス熱利用設備の設置 |
設備及び設置に係る経費 ※合計額が50万円以上 |
補助対象経費の2/3以内の額【上限100万円】 |
| 5 | 既存住宅の断熱改修 |
設備及び工事、機械器具に係る経費 ※合計額が50万円以上 |
補助対象経費の1/3以内の額 【上限】 <戸建>1戸当たり120万円(内、玄関ドア5万円) |
(注1)中古設備でないこと
(注2)JISに基づく試験により認証を受けているもの、または同等以上の性能、品質が確認されていること
(注3)保証・サポート等が、設備等の製造メーカーによって一定期間確保されていること
(注4)補助対象経費は、見積書等によって金額が確認できるものに限り、補助金申請額は1000円未満を切り捨てた額とする。
(注5)交付決定額の算定に用いる太陽光発電設備の公称最大出力は、太陽光発電設備の公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方で、小数点以下を切り捨てた値とする。
(注6)交付決定額の算定に用いる蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の値で小数点第2位以下を切り捨てた値とする。
(6)提出書類・様式
様式
利活用状況等報告シート(1.自家消費型の太陽光発電設備の設置を申請した場合)
利活用状況等報告シート (Excelファイル: 39.1KB)
チェックリスト
自家消費型の太陽光発電設備の設置 (PDFファイル: 147.2KB)
余剰売電型の太陽光発電設備の単体設置または太陽光発電設備・蓄電池の同時設置 (PDFファイル: 129.8KB)
木質バイオマス熱利用設備の設置 (PDFファイル: 120.7KB)
2. 手続の流れ

3.その他
太陽光発電設備設置に係る補助金について、市職員が直接お宅を訪問し、設置をお願いすることはございません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民環境部 生活環境課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0240 ファックス:0772-62-6716
お問い合わせフォーム
更新日:2026年04月20日








