見舞金・援護資金貸付制度
災害に遭ったときの見舞金の支給や援護資金の貸付制度を紹介します
種類 | 内容 | 対象者 |
---|---|---|
災害見舞金「支給」(要綱) 下記注意参照 |
住家
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火災や災害により被災した世帯主 |
災害見舞金「支給」(要綱) 下記注意参照 |
非住家
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火災や災害により被災した世帯主 |
災害見舞金「支給」(要綱) 下記注意参照 |
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火災や災害により被災した世帯主 |
災害弔慰金「支給」(要綱) 下記注意参照 |
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火災や災害により死亡した人の遺族 |
災害弔慰金「支給」(条例) |
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自然災害により死亡した人の遺族 |
災害障害見舞金「支給」(条例) |
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自然災害により著しい障害を受けた市民 |
災害援護資金「貸付」(条例) |
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自然災害により被災した世帯主 |
※条例による災害障害見舞金・災害弔慰金の支給があるときは、支給されません。
そのほかの制度
災害を被った人は市税、料の減免が受けられる場合があります。詳しくは、担当課へお問い合わせください。
- 税の減免
市民環境部税務課 電話番号 69-0180 - 介護保険料の減免
健康長寿福祉部長寿福祉課 電話番号 69-0330 - 後期高齢者医療保険料の減免
健康長寿福祉部保険事業課 電話番号 69-0220 - 保育料の減免
教育委員会子ども未来課 電話番号 69-0340
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康長寿福祉部 生活福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地 峰山総合福祉センター
電話番号:0772-69-0310 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2018年09月06日