令和7年度「京丹後市企業人財確保支援事業補助金」の募集について

市内企業の成長と経営の安定化を支援し、地域産業の持続的発展を後押しするため、市内企業の人材確保に関する次の取り組みに対して、経費の一部を補助します。

補助対象事業者

次の要件をすべて満たす事業者

(1) 京丹後市内に住所を有する個人または 市内に事業所を 置く 法人 ・団体
(2) 次のいずれにも該当しない者
  1.  市税等( 京丹後市税条例(平成16年4月1日条例第80号)第3条に規定する市税 並びに 同第19条に規定する延滞金及び同第21条に規定する督促手数料 )の滞納がある者
  2.  京丹後市暴力団排除条例(平成24年京丹後市条例第39号)第2条第4号に規定する暴力団員等である者
  3.  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業を行う者
  4.  政治団体
  5.  宗教法人

対象となる事業

(1) 高度人材確保事業

(2) 副業・兼業人材確保事業

(3) お試し就労人材確保事業

補助対象事業ごとの支援内容等

(1) 高度人材確保事業

事業内容

市外からの転入を伴う高度な学歴または知見を有する人材(別表第1-1に定める条件を全て満たす者であって、別に定める高度人材ポイント計算書のポイント合計が60点以上のもの)を雇用する場合、就業規則に明記された住宅手当支給制度に基づき、給与台帳等に記載のうえ支給する家賃補助にあたる福利厚生費とする。

補助対象経費

給与台帳等に記載のうえ支給する家賃補助にあたる福利厚生費。ただし、対象年度内に支給したものに限る。

補助率等

【補助率】対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)

【上 限】対象となる労働者1人当たりのひと月の上限額は3万円

補助の期間

3年度以内

※3年度にわたって事業を実施する場合でも、補助金額は上記の限度額以内となります。また、補助金の申請・審査等の手続きは年度ごとに必要となります。

別表第1-1(条件)

(1)最終学歴・学位

大学院卒業とし、博士、修士(MBA/MOT)または修士(それ以外)のいずれかの学位を有すること。

(2)資格

次の基準のいずれかの資格を有すること。

基準 対象
仕事に関連する日本の国家資格

弁護士、公認会計士、税理士、医師等の「業務独占資格」または「名称独占資格」

※申請時点においてその資格を仕事で実際に使っていること。
仕事に関連するIT資格 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件に規定される資格
仕事に関連する外国の資格 出入国在留管理庁による「高度人材ポイント制の加点対象となる外国の資格、表彰等一覧」に規定される資格
(3)年収

申請日が属する年の年収(見込みを含む。)が300万円以上であること。

 

(2)副業・兼業人材確保事業

事業内容

京都府プロフェッショナル人材戦略拠点事業を通じて副業・兼業人材を募集する事業

補助対象経費

1. 副業・兼業人材の募集のための職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条に規定する有料職業紹介事業者への登録料

2. 求人掲載料

3. 人材紹介手数料

補助率等

【補助率】対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)

【上 限】1事業者当たり20万円/年度(ただし、人材紹介手数料については1事業者あたり10万円/年度)

補助の期間

1年度

(3)お試し就労人材確保事業

事業内容

学生(大学(短期大学及び大学院を含む。)及び高等専門学校の学生)及び一般求職者が参加するインターンシップ(自らの専攻または将来のキャリアに関連した就業体験を行うことをいう。)を受け入れる事業

補助対象経費

1.交通費

大学等の学生に支給し、または直接支払った当該学生の日常の居住地からインターンシップを受け入れる事業所までの1往復分の交通費(運賃、特急料金及び指定席料金に限ります。)。
ただし、合理的な経路により移動した場合の運賃を上限とします。


2.宿泊費

大学等の学生に支給し、または直接支払った宿泊費用。
ただし、学生1人当たり1泊につき1万円以内とし、6泊分を限度とします。

補助率等

【補助率】対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)

【上限】1事業者当たり5万円/年度

補助の期間

1年度

申請について

申請期限

令和7年8月29日(金曜日)

※この補助金は、予算の範囲内で交付しますので、交付申請額が予算額に達し次第受付を終了とさせていただきます。

申請方法

「企業人財確保支援事業補助金交付申請書」に下記書類を添付し、商工振興課に提出してください。
採択の可否については、審査後、随時文書で通知します。

また、事業完了後は、「企業人財確保支援事業補助金実績報告書」に下記書類を添付し、速やかに上記窓口へ提出してください。(実績報告を提出されない場合は、補助金は交付されません。また、途中で事業計画を変更するときは、「企業人財確保支援事業補助金変更変更承認申請書」の提出が必要です。

募集要項

注意事項

  • 市税(延滞金、督促手数料を含む)の滞納がある場合は、交付を受けられません。
  • 消費税および地方消費税は対象となりません。
  • 補助金は、予算の範囲内での交付となります。予算が不足する場合は、採択できない場合もあります。
  • 補助金の交付は、事業完了後に「実績報告書」を提出した後になります。
  • 支給決定後に、虚偽その他不正な手段により給付金の支給を受けたことが認められた場合は、支給した給付金の全部または一部を返還していただく場合があります。

交付申請書・実績報告書に添付する書類

(1)高度人材確保事業

交付申請
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 事業経費内訳書
  • 高度人材ポイント計算書
  • 就業規則及び該当従業員の住民票の写し
実績報告
  • 実施報告書
  • 収支決算書
  • 事業経費内訳書
  • 給与台帳の該当部分等、年収、福利厚生費の支給日、支給額が分かる書類

(2)副業・兼業人材確保事業

交付申請
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 事業経費内訳書
  • 見積書(明細書含む)の写し等費用積算の根拠となる資料
実績報告
  • 実施報告書
  • 収支決算書
  • 事業経費内訳書
  • 補助対象経費の領収書(明細書含む)の写し等
  • 京都府プロフェッショナル人材戦略拠点事業を通じて募集したことがわかる書類

(3)お試し就労人材確保事業

交付申請
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 事業経費内訳書
  • 見積書(明細書含む)の写し等費用積算の根拠となる資料
実績報告
  • 実施報告書
  • 収支決算書
  • 事業経費内訳書
  • 補助対象経費の領収書(明細書含む)の写し等
  • インターンシップによる受入を行ったことがわかる書類(大学等からの受入依頼書等)
  • インターンシップ中の状況が分かるもの(写真等)

申請書等様式

共通様式

添付資料様式

(1)高度人材確保事業

(2)副業・兼業人材確保事業

(3)お試し就労人材確保事業

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工振興課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030
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更新日:2025年06月02日