指定管理者制度

公の施設の指定管理者制度についてお知らせします

「指定管理者」について

指定管理者制度とは

平成15年の地方自治法改正により創設された、公の施設の管理運営に関する制度です。
それまで施設の管理委託先は、市の出資法人(第3セクター等)や公共的団体(市社協・商工会・観光協会・自治会・農協・森林組合等)などに限られていましたが、この制度の創設により民間事業者などの団体も含めて管理の委任(権限の代行)が可能となりました。
官から民へ公共サービスの提供主体を移せる選択肢が格段に拡大し、行政の守備範囲を見直せる法的環境が整備されたといえます。

公の施設とは

公の施設とは、市が市民の福祉を増進する目的で、その利用に供するために設置する施設を指します。
本市では具体的には、次のような施設があげられます。

  • 文化施設類:各種資料館、地域公民館、勤労センターなど
  • 福祉施設類:老人福祉センター、デイサービスセンター、老健施設など
  • 体育施設類:社会体育館、多目的広場、運動公園、キャンプ場、競技場など
  • 観光施設類:宿泊施設、保養・休養施設、温泉施設、体験・交流施設など
  • その他施設:駐車場、集会所、直売場、レストラン、織物センターなど多数

このほか、法的には保育所、病院・診療所、火葬場、市営住宅、図書館なども指定管理者制度の対象で管理の委任が大幅に可能となりました。

指定管理者の選定方法と指定の手続き

指定管理者の選定は、原則として公募で行うこととしていますが、地域密着施設等は非公募で選定することがあります。
また、特別な資格などを要する施設には応募者に人的・物的要件を付すなど限定する場合があります。
応募者には申請書の他、業務の事業計画書や収支計算書などの必要な書類の提出を求め、事業計画内容等を説明していただくことになります。
提出した書類の内容を「選定審査会」に諮り、最も適切に施設の管理を行うことができ、かつ施設の活性化や市民サービスの向上につながる提案をした法人等を総合的・客観的に評価の上、判断・選定します。
この審査は入札制度ではなく、必ずしも管理経費が最も安い応募者が選定されるものではありません。
選定された法人等は候補者となり、議会の議決を経て指定管理者として指定され、協定を締結し管理を開始することになります。

指定管理施設のモニタリング

指定管理施設について指定管理者による管理運営が適切に行われているか、指定管理者と市により確認するモニタリングを行っています。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

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更新日:2025年03月28日